○太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則

平成17年6月23日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「配偶者のない父又は母」という。)に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、配偶者のない父又は母の主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25規則26・全改、平26規則61・平27規則63・令3規則47・一部改正)

(支給対象者)

第2条 給付金は、市内に住所を有する配偶者のない父又は母であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に対し、次条に定める講座の教育訓練終了後に支給するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 給付金を支給することにより資格取得に結びつき、適職に就かせるために必要であると認められる者

(3) 原則として過去に給付金の支給を受けたことがない者

(平25規則26・平27規則68・平29規則38・令元規則38・令3規則47・一部改正)

(指定対象講座)

第3条 指定対象となる自立支援教育訓練講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令元規則44・全改)

(対象講座指定の手続)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、前条に掲げる指定対象講座を受講するため、自立支援教育訓練給付金受講講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座の指定を受けなければならない。

(1) 受給希望者が児童扶養手当の受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し。(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)

(2) 受給希望者が児童扶養手当の受給者でない場合は、受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに受給希望者と同居の扶養義務者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 雇用保険による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に対して、教育訓練を受けることが必要であると認められるときは、当該申請があった日から起算して30日以内に講座の指定を行い、自立支援教育訓練給付金受講講座指定通知書(様式第3号。以下「講座指定通知書」という。)により受給希望者に通知するものとする。

(平25規則4・平25規則26・平27規則63・平29規則38・令元規則38・令2規則29・令3規則47・一部改正)

(給付金支給の手続)

第5条 受給希望者は、前条第2項により指定された講座(以下「指定講座」という。)が終了した日から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

(1) 受給希望者が児童扶養手当の受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し。(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)

(2) 受給希望者が児童扶養手当の受給者でない場合は、受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに受給希望者と同居の扶養義務者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 講座指定通知書の写し

(4) 指定講座の修了証明書の写し

(5) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の日から起算して30日以内に支給の可否の決定を行い、自立支援教育訓練給付金支給可否決定通知書(様式第5号)により受給希望者に通知するものとする。

(平25規則4・平25規則26・平27規則63・令元規則38・令元規則44・令2規則29・令3規則47・一部改正)

(支給額等)

第6条 給付金の支給額は、受講開始日現在において、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、当該受給資格者が指定講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切捨て)とする。ただし、その60パーセントに相当する額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、当該受給資格者が指定講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切捨て)とする。ただし、その60パーセントに相当する額が400,000円を超える場合は、修学年数に400,000円を乗じて得た額(この場合1,600,000円を超えるときは1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 前2号に掲げる者以外の受給資格者については、前2号に定める額から当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(平29規則38・全改、令元規則44・令4規則34・一部改正)

(給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に終了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より新たに給付金の対象になった者についても、受講開始前にあらかじめ、講座指定申請書を提出し、対象講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に給付金の対象となった者のうち、対象講座の指定を受けていない者は、すみやかに指定を受けるものとする。

3 対象講座指定の申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦(寡夫)控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法に規定する寡婦又は寡夫とみなす措置の者。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとし、第6条第1項第2号中「400,000円」とあるのは「200,000円」と、「1,600,000円」とあるのは「800,000円」と読み替えて支給するものとする。

3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定の申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦(寡夫)控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)及び所得税法に規定する寡婦又は寡夫とみなす措置の者。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和4年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則74・全改)

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(令4規則34・全改)

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(令4規則74・全改)

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(令4規則74・全改)

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(令3規則47・追加)

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太宰府市母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給規則

平成17年6月23日 規則第30号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成17年6月23日 規則第30号
平成19年11月15日 規則第47号
平成25年3月28日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年12月26日 規則第61号
平成27年12月28日 規則第63号
平成27年12月28日 規則第68号
平成28年6月29日 規則第64号
平成29年6月23日 規則第38号
令和元年6月28日 規則第38号
令和元年9月30日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年6月30日 規則第47号
令和4年4月22日 規則第34号
令和4年12月23日 規則第74号