○太宰府市下水道使用料に係る補てん金の支払要綱

平成17年2月25日

公企要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市の責に帰すべき理由により誤って納付された下水道使用料のうち、5年を経過したために地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補てんし、もって下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(根拠)

第2条 前条の規定による補てんは、地方自治法第232条の2の規定により行うものとする。

(補てん対象者)

第3条 補てんを受けることができる者(以下「補てん対象者」という。)は、還付不能金を納付した者とする。

2 当該納付者が被相続人になった場合又は当該納付者が未成年、被後見人、清算結了の登記が終了した法人、合併法人若しくは破産宣告を受けたものである場合は、過誤納金の還付の例による。

(申出)

第4条 補てん対象者は、管理者に対し、補てんを行うよう申し出を行うものとする。ただし、管理者が申し出を不要と認めた場合は、その限りでない。

(決定)

第5条 管理者は、前条の申し出を受けたときは、速やかに事実関係を調査し、次の各号に該当する場合は、補てんを行うことを決定するものとする。

(1) 当該申し出に係る還付不能金が、市の重大かつ明白な過失により誤って徴収したものであること。

(2) 前号の徴収に関して納付者に過失がないこと。

(補てん金の確定)

第6条 管理者は、前条の規定により補てんを行うことを決定した場合は、その金額(以下「補てん金」という。)を確定するものとする。

補てん金は、次の各号に掲げる金額の合計とする。

(1) 還付不能金 下水道使用料における還付不能金相当額。ただし、納付日から20年を経過した還付不能金は除くものとし、当該算定には、当該還付不能金の算定時に有効であった太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号)の規定を適用するものとする。

(2) 還付不能金に係る利息相当額 還付不能金に係る利息相当額は、過誤納金の還付加算金算定の例によるものとし、還付不能金が納付された日の翌日から補てん金を確定した日までの日数に応じ、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率(以下「法定利率」という。)の割合を乗じて得た額とする。

(令5公企要綱1・一部改正)

(補てん金の支払)

第7条 管理者は、前条の規定により補てん金を確定したときは、下水道使用料に係る補てん金支払通知書(別記様式)により、速やかに補てん金の額、支払時期その他必要な事項を補てん対象者に通知するものとする。

2 補てん対象者は、前項の通知を受けたときは、管理者に対し、請求書により、補てん金の支払を請求するものとする。

3 管理者は、前項の請求に基づき、速やかに補てん金を補てん対象者に支払うものとする。

4 補てん金の支出科目は、次の表に掲げるとおりとする。

下水道事業費用

営業外費用

雑支出

その他雑支出

(充当の禁止)

第8条 補てん対象者が納付すべき未納下水道使用料がある場合においても、当該補てん金については充当処理を行わないものとする。ただし、補てん対象者が充当処理について承諾した場合は、この限りでない。

(令5公企要綱1・一部改正)

(補てん金の返還)

第9条 管理者は、虚偽その他不正な手段により補てんを受けたものがあるときには、次の各号に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段に基づき支払を受けた補てん金

(2) 前号の補てん金に、補てん金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、法定利率の割合を乗じて得た額

(令5公企要綱1・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(令和5年公企要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市下水道使用料に係る補てん金の支払要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

画像

太宰府市下水道使用料に係る補てん金の支払要綱

平成17年2月25日 公営企業管理要綱第1号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成17年2月25日 公営企業管理要綱第1号
令和5年11月2日 公営企業管理要綱第1号