○太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則

平成17年3月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者で紙おむつ(尿とりパッドを含む。以下同じ。)を必要とする者に対し、紙おむつを給付することにより、要介護高齢者の生活の質の向上を図り、その家族の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(令3規則19・令4規則15・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、要介護高齢者とは、太宰府市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による「要介護者」と認定された65歳以上の者又は65歳未満の者で認知症に該当する者とする。

(平24規則26・平29規則11・令4規則15・一部改正)

(給付対象者)

第3条 この事業の給付対象者は、在宅の要介護高齢者で紙おむつを必要とする者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同種の給付を受けることができる場合

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所するに至った場合

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に入所するに至った場合

(4) 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設に入所するに至った場合

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所するに至った場合

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院するに至った場合

(7) 介護保険法に規定する介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設及び旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設に入所した場合

(8) 給付対象者本人に住民税が課税されている場合

(9) その他市長が給付を受けることが適当でないと認めたとき。

(平18規則7・平18規則56・平21規則15・平30規則14・令3規則19・令4規則15・一部改正)

(申請)

第4条 紙おむつの給付を受けようとする者は、太宰府市紙おむつ給付サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(決定通知等)

第5条 市長は、前条に定める申請の受理後、申請の内容を審査し、太宰府市紙おむつ給付サービス利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は太宰府市紙おむつ給付サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定通知書を申請者に交付した場合、第9条の規定により契約を交わした業者(以下「業者」という。)に太宰府市紙おむつ給付サービス納入依頼書(様式第4号)により紙おむつの納入を依頼するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(給付期間)

第6条 給付期間の始期は、市長が申請に基づき給付を決定した日が20日以前である場合は当該給付決定日の属する月から、20日より後である場合は当該給付決定日の翌月からとする。

2 給付期間の終期は、受給者が第3条に規定する給付対象者の要件を喪失した日の前日の属する月までとする。

(平29規則11・平30規則14・一部改正)

(届出義務)

第7条 紙おむつの給付を受けている者は、次のいずれかに該当したときは、太宰府市紙おむつ給付サービス利用資格喪失等届出書(様式第5号)により市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 受給者が第3条に規定する給付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 受給者の住所等に変更があったとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(平27規則37・令3規則19・一部改正)

(給付の廃止)

第8条 市長は、紙おむつの給付を受けている者が第3条に規定する給付対象者の要件を欠くに至ったときは、紙おむつの給付を廃止するものとする。

2 市長は、前項の規定により紙おむつの給付を廃止したときは、受給者に対し太宰府市紙おむつ給付サービス利用資格喪失通知書(様式第6号)により通知するとともに、納入業者に対し太宰府市紙おむつ給付サービス納入中止依頼書(様式第7号)により通知するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(納入業者の選定)

第9条 紙おむつの納入業者の選定については、適切な事業運営ができると認められる者を選定し契約を締結するものとする。

(事業の実施)

第10条 市長は、給付決定後、定期的に紙おむつを給付するものとする。

2 給付の方法は原則として業者が給付を受ける者の住居に直接届けるものとする。

3 給付を受ける者は、紙おむつが給付されたときには、品名、数量を確認し、受領するものとする。

4 業者は、太宰府市に対して納入実績表を添付した請求書により、紙おむつの購入に要した費用を請求するものとする。

5 紙おむつの給付限度額は、別表のとおりとする。

(平20規則11・一部改正)

(返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により紙おむつの給付を受けた者があるときは、その者から給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則の規定は、平成20年4月分の給付から適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平21規則15・全改、平27規則37・平30規則14・一部改正)

利用者の所得段階

給付限度額

太宰府市介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる者

月6,000円

条例第2条第2号に掲げる者

条例第2条第3号に掲げる者

条例第2条第4号に掲げる者

月3,000円

条例第2条第5号に掲げる者

備考

1 4月から7月までの給付限度額については、前年度の利用者の所得段階を適用し、8月から翌年3月までの給付限度額については、当該年度の利用者の所得段階を適用する。

2 上記の規定は、利用者のうち65歳未満の者で認知症に該当するものの給付限度額の算定において準用する。

(令4規則15・全改)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・追加)

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太宰府市紙おむつ給付サービス事業実施規則

平成17年3月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成17年3月29日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第7号
平成18年9月27日 規則第56号
平成20年3月26日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第15号
平成24年6月27日 規則第26号
平成27年9月30日 規則第37号
平成29年3月22日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第14号
令和3年3月26日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第15号