○筑紫公平委員会議事規則
平成17年3月4日
筑紫公平委規則第1号
公平委員会議事規則(昭和41年郡公平委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意を得て公開することができる。
(事務職員)
第4条 事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の規定による議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名により確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。