○太宰府市特定事業主行動計画策定検討委員会規程
平成16年12月21日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に必要な事項についての調査及び研究に関すること。
(2) 計画原案の策定に関すること。
(3) その他必要な事項
(1) 総務部総務課長
(2) 健康福祉部保育児童課、教育部社会教育課、都市整備部上下水道課、議会事務局議事課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員 各1人
(3) 太宰府市職員団体が推薦する者 2人
(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。