○太宰府市特定事業主行動計画策定検討委員会規程

平成16年12月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定に必要な事項についての調査及び研究に関すること。

(2) 計画原案の策定に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 この委員会は、10人の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。ただし、第1号に掲げる者については別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部総務課長

(2) 健康福祉部保育児童課、教育部社会教育課、都市整備部上下水道課、議会事務局議事課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員 各1人

(3) 太宰府市職員団体が推薦する者 2人

(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市特定事業主行動計画策定検討委員会規程

平成16年12月21日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年12月21日 訓令第15号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号