○太宰府市個人情報保護条例

平成16年12月21日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第2節 個人情報の開示等(第12条―第27条)

第3節 救済措置等(第28条―第30条)

第3章 補則(第31条―第34条)

第4章 罰則(第35条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、基本的人権を擁護し、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)第2条第2号に規定する情報に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第21条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、太宰府市情報公開条例第2条第2号に規定する情報に記録されているものに限る。

(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(平27条例30・平29条例3・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員若しくは職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する適切な管理、保管、利用その他市の施策に協力しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(登録票の作成及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録票(以下「登録票」という。)を作成し、市長に届け出るものとする。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの利用目的

(3) 個人情報ファイルを所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、当該登録に係る事項を太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)に定める太宰府市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報ファイルを廃止したときは、速やかに、当該個人情報ファイルの登録を抹消しなければならない。この場合において、実施機関は、遅滞なく、その旨を審議会に報告するものとする。

4 第1項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生等に関する個人情報ファイルについては、適用しない。

5 市長は、第1項の規定により作成された登録票を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき取り扱うとき、又は審議会の意見を聴いたうえで、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が特に必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 犯罪歴

(3) 人権差別、民族差別その他社会的差別の原因となるおそれがある事項

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いたうえで、本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、第6条の規定により登録された業務に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該業務の目的の範囲を超える利用又は市の機関以外のものへの提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 市の機関内で利用する場合で、その所掌事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いたうえで、保有個人情報を使用することに公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第5号及び第6号のいずれかに該当するものとして、保有個人情報を目的外の目的のために利用を開始し、又は市の機関以外のものに提供を開始したときは、次の審議会の会議において、これを報告し、その承認を受けなければならない。

3 実施機関は、市の機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平27条例30・平28条例2・一部改正)

(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例30・追加・一部改正)

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機の結合(入出力装置等の接続により、保有個人情報を市の機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、保有個人情報を市の機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いたうえで、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認めるとき。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として特別に保有される保有個人情報については、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を市の機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定する受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等

(開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報を取り扱う事務(実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生等に関する事務を除く。)に係る情報に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 次に掲げる者は、実施機関に対し、死者を本人とする開示請求をすることができる。

(1) 死者の子又は父母

(2) 死者の死亡当時における当該死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 死者の2親等の血族又は1親等の姻族(前2号に掲げる者がいない場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて適当と認める者

4 前項の規定により開示請求をする場合において、当該開示請求をしようとする者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人は、これらの者に代わって開示請求をすることができる。

(平27条例30・平28条例2・一部改正)

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人若しくは法定代理人又は本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の書面に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例30・平28条例2・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により開示請求者が知ることができる情報

 公務員等(次に掲げる者をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)

(イ) 独立行政法人等の役員及び職員

(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員

(エ) 地方独立行政法人の役員及び職員

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(4) 個人に関する評価若しくは判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすことが明らかであるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 市の機関内部又は市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又はその他当該審議、検討若しくは協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 監査、検査、争訟、交渉、調査その他の市の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(8) 第12条第2項に規定する開示請求の場合(当該開示請求が成年被後見人の法定代理人による場合を除く。)において、未成年者本人又は開示請求者以外の法定代理人が不開示についての意思を明らかにしている情報

(平27条例30・一部改正)

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分を除いて、保有個人情報を開示しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部について開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった場合において、即時に当該保有個人情報の全部を開示する旨の決定をし、かつ、開示を実施することができるときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときも、同様とする。

3 前2項の決定(以下「開示等決定」という。)は、開示請求を受理した日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第18条 実施機関は、開示等決定をするに当たって、開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報が記録された情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第19条 保有個人情報の開示は、実施機関が第17条第1項の規定による通知により指定する方法で行うものとする。

2 実施機関は、保有個人情報が記録された情報の開示をすることにより、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがある等当該情報の保存に支障を生ずると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該情報の写しにより開示を行うことができる。

3 第13条第2項の規定は、第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(訂正請求権)

第20条 開示請求による開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

4 第12条第2項第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第21条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報について実施機関に訂正する権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由がある場合を除くほか、当該保有個人情報を訂正しなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第21条の2 実施機関は、前条の規定により保有個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(平27条例30・追加、平29条例3・令3条例24・一部改正)

(開示請求に関する規定の準用)

第22条 第17条の規定は、訂正請求があった場合について準用する。

(削除請求権)

第23条 開示請求による開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、その削除を請求することができる。

(1) 第7条又は番号法第20条の規定に違反して収集されているとき。

(2) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下第25条において同じ。)に記録されているとき。

2 前項の規定による削除の請求(以下「削除請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 削除請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 削除請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 削除を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 第12条第2項第13条第2項及び第3項の規定は、削除請求について準用する。

(平27条例30・平29条例3・一部改正)

(開示請求等に関する規定等の準用)

第24条 第17条及び第21条の規定は、削除請求があった場合について準用する。

(目的外利用等中止請求権)

第25条 開示請求による開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、その利用又は提供の中止を請求することができる。

(1) 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用され、又は提供されているとき。

(2) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録し、又は記録しようとしているとき。

2 前項の規定による利用又は提供の中止(以下「目的外利用等中止請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 目的外利用等中止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 目的外利用等中止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 目的外利用等の中止を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 第12条第2項第13条第2項及び第3項の規定は、目的外利用等中止請求について準用する。

(平27条例30・平29条例3・一部改正)

(開示請求等に関する規定等の準用)

第26条 第17条及び第21条の規定は、目的外利用等中止請求があった場合について準用する。

(手数料)

第27条 開示請求、訂正請求、削除請求及び目的外利用等中止請求に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく情報に記録されている保有個人情報の写しの交付を受ける場合において、当該保有個人情報の写しの作成に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3節 救済措置等

(審査請求に関する手続)

第28条 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等中止請求をした者(以下これらを「開示等請求者」という。)は、第17条第2項(第22条第24条及び第26条において準用する場合を含む。)の決定(以下「開示等請求に対する決定」という。)に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、開示等請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

3 開示等請求者は、実施機関が開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等中止請求を受理した日の翌日から起算して14日以内又は第17条第4項(第22条第24条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による延長後の期間までに開示等請求に対する決定をしなかったときは、審査請求をすることができる。

4 実施機関は、第1項又は前項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該審査請求について太宰府市附属機関設置に関する条例に定める太宰府市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書を添えて諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る開示等請求に対する決定の全部を認容して当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正し、削除し、又は目的外利用等の中止をするとき。ただし、当該開示等請求に対する決定(開示請求に係るものに限る。)について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。

5 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等請求に対する決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

6 審査会は、第4項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。

7 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

(平28条例2・全改)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条の2 開示等請求に対する決定又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは目的外利用等中止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(意見の陳述)

第28条の3 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して質問を発することができる。

(平28条例2・追加)

(苦情の処理)

第29条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努め、処理の内容を審議会に報告しなければならない。

(他の制度との調整)

第30条 次に掲げる個人情報については、この章の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 実施機関の管理に属する図書館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理する図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 法令等に自己の個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の手続の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

3 法令等の定めるところにより実施機関から開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について当該法令等に訂正、削除又は目的外利用等の中止の手続の定めがない場合における第20条第1項第23条第1項又は第25条第1項の規定の適用については、当該保有個人情報は、開示請求に基づき開示を受けた保有個人情報とみなす。

(平21条例1・一部改正)

第3章 補則

(出資法人の保有する個人情報)

第31条 市長は、市が出資している法人で規則に定めるものに対し、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第32条 市長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。

第4章 罰則

第35条 実施機関の職員又は職員であった者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 前条に規定する者が、職務上知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第39条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第41条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に保有している個人情報ファイルについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに保有しようとする」とあるのは、「現に保有している」とする。

3 前項の規定により、実施機関が個人情報ファイルを登録する際、既に行った、又は現に行っている当該登録に係る個人情報の収集及び管理並びに利用及び提供については、この条例の規定により行った収集及び管理並びに利用及び提供として取り扱うものとする。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定に対する審査請求であって、この条例の施行前に開示等請求に対する決定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

太宰府市個人情報保護条例

平成16年12月21日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報の公開・保護
沿革情報
平成16年12月21日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第30号
平成28年3月24日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第3号
令和3年9月30日 条例第24号
令和4年3月29日 条例第2号