○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館ケータリング要綱

平成16年9月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館(以下「太宰府館」という。)において、パーティ等でケータリングを行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(平16要綱17・一部改正)

(ケータリング利用届)

第2条 太宰府館でケータリング利用を希望する者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則(平成16年規則第30号)第4条第3項に規定する太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用(使用変更)許可申請書・許可書のケータリング利用届欄に所要事項を記入しなければならない。

2 ケータリング利用を希望する者は、複合施設ケータリングサービス登録業者(以下「登録業者」という。)の中から選定発注しなければならない。

(平16要綱17・一部改正)

(登録業者の届出)

第3条 登録を希望する者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館ケータリングサービス登録業者届出書(以下「登録業者届出書」という。)(様式第1号)にメニュー表を添付して届け出るものとする。

(平16要綱17・一部改正)

(業者登録)

第4条 市長は、登録業者届出書が提出されたときは、書類審査のうえ不備がなければケータリング登録業者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(有効期間)

第5条 前条の規定により、登録業者として登録された者の有効期間は2年以内とする。

(登録業者の施設使用料)

第6条 登録業者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例(平成16年条例第4号)第6条に規定する施設使用料を支払うものとする。

(平16要綱17・一部改正)

(登録業者の取消)

第7条 登録に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載したときは、登録を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期間の特例)

2 第6条の規定による最初の有効期限は、平成18年9月30日とする。

(平成16年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平16要綱17・一部改正)

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太宰府市地域活性化複合施設太宰府館ケータリング要綱

平成16年9月30日 要綱第13号

(平成16年12月21日施行)