○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館ケータリング要綱
平成16年9月30日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館(以下「太宰府館」という。)において、パーティ等でケータリングを行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(平16要綱17・一部改正)
(ケータリング利用届)
第2条 太宰府館でケータリング利用を希望する者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則(平成16年規則第30号)第4条第3項に規定する太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用(使用変更)許可申請書・許可書のケータリング利用届欄に所要事項を記入しなければならない。
2 ケータリング利用を希望する者は、複合施設ケータリングサービス登録業者(以下「登録業者」という。)の中から選定発注しなければならない。
(平16要綱17・一部改正)
(登録業者の届出)
第3条 登録を希望する者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館ケータリングサービス登録業者届出書(以下「登録業者届出書」という。)(様式第1号)にメニュー表を添付して届け出るものとする。
(平16要綱17・一部改正)
(業者登録)
第4条 市長は、登録業者届出書が提出されたときは、書類審査のうえ不備がなければケータリング登録業者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(有効期間)
第5条 前条の規定により、登録業者として登録された者の有効期間は2年以内とする。
(登録業者の施設使用料)
第6条 登録業者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例(平成16年条例第4号)第6条に規定する施設使用料を支払うものとする。
(平16要綱17・一部改正)
(登録業者の取消)
第7条 登録に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載したときは、登録を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期間の特例)
2 第6条の規定による最初の有効期限は、平成18年9月30日とする。
附則(平成16年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平16要綱17・一部改正)