○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館フリマボックス使用要綱

平成16年9月30日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館の物産コーナーにおけるフリマボックス(市民手作り作品の展示ボックス)使用について、必要な事項を定めるものとする。

(平16要綱16・一部改正)

(使用対象者)

第2条 フリマボックスの使用対象者は、原則として市内在住・在勤者とする。

(使用申請)

第3条 フリマボックスの使用希望者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則(平成16年規則第30号)第4条第3項に規定する太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用(使用変更)許可申請書・許可書により申請するものとする。ただし、許可期間は3月を限度とし、更新することができる。

(平16要綱16・一部改正)

(割当てスペース)

第4条 フリマボックス使用の割当てスペースは、前もって市長が定めた区画割りとする。ただし、市長が必要と認めたときは、割当てスペースを変更することができる。

2 フリマボックス使用者は、割当てスペースを常に清潔にし、整理整頓する等、責任を持って管理しなければならない。

3 フリマボックス使用者は、フリマボックスの割当てスペースの指定するところに、責任者氏名、連絡先等の名札及び値札等を掲げなければならない。

(展示品の制限)

第5条 フリマボックスの展示品(以下「展示品」という。)次の各号に該当するときは、展示を禁止するものとする。

(1) 生鮮食料品

(2) その他市長が不適当と認めるもの

(展示品一覧表)

第6条 フリマボックス使用者は、展示品の品番、品名、販売価格、数量等の展示品一覧表を展示前に速やかに提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

太宰府市地域活性化複合施設太宰府館フリマボックス使用要綱

平成16年9月30日 要綱第12号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年9月30日 要綱第12号
平成16年12月21日 要綱第16号