○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館物産等展示使用要綱
平成16年9月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館の物産コーナーにおける物産等展示使用について、必要な事項を定めるものとする。
(平16要綱15・一部改正)
(使用申請)
第2条 物産等展示の使用希望者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則(平成16年規則第30号)第4条第3項に規定する太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用(使用変更)許可申請書・許可書により申請するものとする。ただし、許可期間は1年とし、更新することができる。
(平16要綱15・一部改正)
(割当てスペース)
第3条 物産等展示使用の割当てスペースは、前もって市長が定めた区画割りとする。ただし、市長が必要と認めたときは、割当てスペースを変更することができる。
(展示品の制限)
第4条 物産等販売のための展示品(以下「展示品」という。)が次の各号に該当するときは、展示を禁止するものとする。
(1) 生鮮食料品
(2) 賞味期限が1月未満のもの
(3) その他市長が不適当と認めるもの
(展示品一覧表)
第5条 物産等展示使用者は、展示品の品番、品名、販売価格、数量等の展示品一覧表を展示前に速やかに提出しなければならない。
(展示品の引取)
第6条 展示品で長期間販売ができないもの、賞味期限が経過したもの又は汚損したものは、物産等展示使用者の責任において引き取らなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。