○太宰府市附属機関等傍聴要綱

平成16年6月8日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成11年要綱第10号。以下「要綱」という。)第2条に規定する市の附属機関及び協議会等の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、会議を開催する会議室等の広さを考慮して、各附属機関等の会長又は委員長(以下「会長等」という。)が定めるものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に掲げる各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な器物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラの類を持っている者。ただし、第6条の規定により、撮影又は録音等をすることにつき会長等の許可を得た者を除く。

(5) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、会長等が指定する傍聴席において傍聴することとする。

2 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語、談笑等会議の妨害となる行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。

(4) 帽子、オーバーコート、マフラー等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長等の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話を使用しないこと。なお、会議中は携帯電話の電源を切ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長等の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、要綱第7条第2号ただし書きの規定に基づき会議を非公開とする決定がなされたときは、すみやかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

太宰府市附属機関等傍聴要綱

平成16年6月8日 要綱第6号

(平成16年7月1日施行)