○太宰府市土地開発公社情報公開規程
平成16年2月6日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第19条の規定に基づき、太宰府市土地開発公社(以下「公社」という。)が太宰府市から受けている出資等の公共性にかんがみ、公社の保有する情報の公開の推進に関して必要な事項を定めることにより、当該出資等の透明性の一層の向上を図り、もって公社の行う事業について市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた公社の運営に資することを目的とする。
(平28規程1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、「情報」とは、公社の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、公社が保有しているものをいう。
2 この規程において「情報の公開」とは、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報(フィルム、電磁的記録、録音テープ及びビデオテープを除く。)の写しを交付することをいう。
(公社の責任)
第3条 公社は、この規程に定められた事項を誠実に実行するほか、公社の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、公社は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報公開の申出ができるもの)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、公社に対し、公社の管理する情報の公開を申し出ることができる。
(情報公開の申出の手続)
第6条 前条の規定により情報の公開の申出(以下「公開申出」という。)をしようとするものは、公社に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 情報の名称その他の公開申出に係る情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、公社が定める事項
2 公社は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることとし、公開申出者が補正を行わない場合には、当該申出者に応じないことができる。
(情報の公開義務)
第7条 公社は、公開申出に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により、公開することができないと認められている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例等の規定により、何人も閲覧することができるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの。
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(3) 公社並びに国、太宰府市及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 公社並びに国、太宰府市又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、公社並びに国、太宰府市又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(5) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(情報の部分公開)
第8条 公社は、公開申出に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは、公開申出者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(公開申出に対する決定等)
第9条 公社は公開申出に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 公社は、公開申出に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見)
第12条 公開申出に係る情報に公社及び公開申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公社は、公開決定等をするに当たって、当該第三者の意見を聴くことができる。
(費用負担)
第13条 この規程の規定により情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(他の法令等との調整)
第14条 この規程の規定は、法令又は他の条例等の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる情報については、適用しない。
(審査請求)
第15条 公開申出者は、公開決定等について不服があるときは、太宰府市土地開発公社理事長(以下「理事長」という。)に対して、書面により審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
3 第1項の審査請求があった場合は、公社は、当該審査請求の対象となった公開決定等について再度の検討を行った上で、当該審査請求についての回答を書面によりするものとする。
(平28規程1・一部改正)
(他の制度等との調整)
第16条 公社は、太宰府市長から意見を述べるために必要と認める情報の閲覧、公社の役職員に対する意見聴取等を求められた場合には、これらに応じるものとする。
(情報の管理)
第17条 公社は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。
(その他)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に決める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。