○太宰府市介護保険利用者負担額減額免除取扱規則

平成15年12月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市介護保険の被保険者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「特例給付」という。)に関して、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用要件)

第2条 法第50条及び第60条にある「災害その他の厚生省令で定める特別の事情」に該当する理由で、必要な費用の負担をすることが困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより給付割合を100分の90を超え100分の100以下の範囲内として、申請により利用者負担の減免を行うものとする。

2 法第50条及び第60条にある「災害その他の厚生省令で定める特別の事情」とは、省令第83条第1項及び第97条第1項の各号に定めるものとする。

(災害による減免)

第3条 要介護若しくは要支援の認定を受けた者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい被害を受けた場合は、損害金額(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の100分の30以上であるときは、次の各号の給付割合とすることができる。

(1) 損害の程度が全部の場合 100分の100

(2) 損害の程度が100分の50以上の場合 100分の97

(3) 損害の程度が100分の30以上の場合 100分の95

(所得の激減による減免)

第4条 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「(主)」という。)次の各号のいずれかに該当する場合で本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して100分の50以上減少し、生活が困難になったときは、給付割合を100分の95とする。

(1) (主)が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(2) (主)の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(3) (主)の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(利用者負担減免の申請)

第5条 利用者負担減免を受けようとする要介護被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災(り災)証明書

(2) 収入状況申告書

(3) 給与証明書

(4) 月別収入額明細書

(5) その他市長が必要と認める書類

(実地調査等)

第6条 市長は、前条の規定により提出された介護保険利用者負担額減免・免除申請書及び関係書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合は口頭審査及び実地調査により事実の確認を行うものとする。

(減免の決定)

第7条 市長は、減免の可否を決定し、申請者に介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項により減免を承認したときは介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付しなければならない。

(認定証の提示)

第8条 利用者負担減免の認定を受けた者は、サービス利用時に事業者に認定証を提示しなければならない。

2 利用者負担減免の認定を受けた者が、福祉用具購入費又は住宅改修費の請求を行うときは、認定証を申請時に提示しなければならない。

(利用者負担減免認定の期間)

第9条 利用者負担減免認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から6月以内とし、やむを得ない事情がある場合は、6月以内を限度として延長できるものとする。

(利用者負担減免認定の取消)

第10条 市長は、虚偽の申請、その他不正な行為により減免の認定を受けた者に対して当該減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。

2 前項の決定により減免を取り消ししたときは、申請者に介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第4号)により、その旨通知しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則54・全改)

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(平18規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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(平18規則10・全改、平28規則31・一部改正)

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太宰府市介護保険利用者負担額減額免除取扱規則

平成15年12月1日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)