○太宰府市人権・同和問題啓発推進会事務局協議会設置規程
平成15年12月22日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市人権都市宣言に関する条例(平成7年条例第38号)第5条の規定に基づき、太宰府市人権・同和問題啓発推進会事務局協議会(以下「協議会」という。)を置き、市民の人権・同和問題に関する正しい理解を促すため、計画的及び継続的に啓発運動を推進し、人権・同和問題の早期解決を図る団体等の集合体である太宰府市人権・同和問題啓発推進会(以下「推進会」という。)が自主的な人権・同和問題研修の計画、実施及び各種研修会への参加等に関して円滑な諸活動ができるよう支援することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について協議調整を行う。
(1) 推進会の人権・同和問題研修計画及び実施に向けた相談、助言及び支援に関すること。
(2) 各種研修会等の情報提供、その他円滑な諸活動の支援に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の組織は、それぞれ次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 市民生活部長
(2) 人権政策課長
(3) 社会教育課長
(4) 推進会に属する団体の主管課の長
(平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、市民生活部長をもって充てる。
3 副会長は、人権政策課長をもって充てる。
4 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。