○太宰府市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成15年12月22日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「公共用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、市による土地の取得の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、借入金、他会計からの繰入金、公共用地先行取得事業にかかる地方債、土地売払収入、特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成15年12月22日 条例第42号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年12月22日 条例第42号