○太宰府市暴走族追放運動推進条例

平成15年9月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者、関係行政機関及び関係団体が一体となって、暴走族を追放するための運動(以下「暴走族追放運動」という。)を推進することにより、暴走族のいない社会環境をつくり、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者、市内に存する土地及び建物の所有者及び管理者並びに市内において事業活動を行う者をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 暴走行為 法第68条、第71条第1項第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(4) 暴走族 暴走行為をすることを主たる目的として結成された団体に加入し、又はその団体に加入している者と行動を共にするなど暴走行為をする者若しくはそのおそれのある者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し必要な施策を講じるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、前条の施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、暴走行為をし、又は暴走行為をするおそれのある自動車等を発見したときは、遅滞なく、警察に通報するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為をすることを助長する部品を販売しないよう努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び第71条の2の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服等を刺しゅうし、又は販売することを業とする者は、暴走行為若しくは暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうし、又は暴走行為若しくは暴走族に関する表示を刺しゅうした衣類を販売しないよう努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他の暴走族が常習的に集合し、又は集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族を集合させないための措置を講じるよう努めなければならない。

5 祭礼・催物等の主催者は、暴走族を集合させないための措置を講じるよう努めなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、特に暴走族追放運動の推進を図る必要があると認める地域を暴走族追放重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関及び関係団体と協議しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

(重点地域の指定の解除)

第7条 市長は、重点地域の暴走行為が減少し、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市暴走族追放運動推進条例

平成15年9月26日 条例第34号

(平成15年9月26日施行)