○太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会規則

平成15年9月3日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)及び太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)の規定に基づき、太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備に充てる税収の使途に関すること。

(2) 環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」の創造に向けた企画等に関すること。

(3) その他歴史と文化の環境税の運用に関すること。

(組織)

第3条 この協議会は、16人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体代表者

(3) その他市長が適当と認める者

(平16規則18・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部税務課において処理する。

(平15規則47・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会規則

平成15年9月3日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成15年9月3日 規則第40号
平成15年9月26日 規則第47号
平成16年4月28日 規則第18号
平成19年9月27日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号