○太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例

平成15年6月20日

条例第31号

太宰府市立学校校舎校庭使用料条例(昭和47年条例第330号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市立小学校及び中学校の施設の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象施設)

第2条 この条例において、使用料徴収の対象となる太宰府市立小学校及び中学校の施設(以下「徴収対象施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 体育館(クラブハウスを含む。)

(2) 柔剣道場

(3) 教室

(4) 運動場

(5) テニスコート

2 前項に掲げるもののほか、太宰府南小学校における徴収対象施設は、次のとおりとする。

(1) 特別教室(コンピュータ教室、家庭科室及びランチルームをいう。)

(2) 多目的ホール

(3) 会議室(小)(会議室1、会議室2及び和室をいう。)

(4) 会議室(大)

(5) 相談室

(平25条例34・一部改正)

(使用料)

第3条 使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。

(平17条例45・平19条例32・平25条例34・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例32・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平17条例45・旧第6条繰上、平19条例32・旧第5条繰下)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平31条例21・全改)

(単位 円)

区分

時間

使用料

備考

市内者

市外者

一般

小・中学生

一般

小・中学生

小学校及び中学校

体育館

(クラブハウスを含む。)

1時間につき

550

110

1,100

550


体育館照明

110

20

220

110

半面

220

40

440

220

全面

柔剣道場

550

110

1,100

550


教室

220

40

440

220

1教室につき

運動場

550

110

1,100

550


運動場

夜間照明

2,200

440

4,400

2,200


学業院中学校

テニスコート

440

80

880

440

1面につき

テニスコート

夜間照明

440

80

880

440

1面につき

太宰府南小学校

特別教室

330

60

1,320

660

1室につき

多目的ホール

220

40

1,320

660

会議室(小)

110

20

660

330

会議室(大)

220

40

990

490

相談室

110

20

330

160

備考

1 使用料(冷暖房料を含む。)の額は、消費税等を含んだものとする。

2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。

3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。

4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。

太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例

平成15年6月20日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月20日 条例第31号
平成17年12月21日 条例第45号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年9月27日 条例第32号
平成25年6月26日 条例第34号
平成25年12月25日 条例第60号
平成27年3月31日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第21号