○太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付要綱

平成15年7月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に規定する事業に対し補助することにより、歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、もって環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」の創造に資することを目的とする。

(令3要綱4・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第3条に規定する有料駐車場で条例第9条に規定する特別徴収義務者が行う自動改札機の改修及び復旧等。ただし、改修については条例施行日における既存設備に限る。

(2) 条例第9条に規定する特別徴収義務者で組織する協議会等が行う条例第3条に規定する有料駐車場の整備等

(令3要綱4・一部改正)

(補助金)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号の補助金は、全額とする。

(2) 前条第2号の補助金は、予算の範囲内とする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、あらかじめ市長が定めた日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、申請内容について、調査及び確認をし、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請書等)

第6条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の変更決定)

第7条 市長は、前条の規定により変更申請があったときは、申請内容について、調査及び確認をし、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金変更交付決定・却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付決定通知又は太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金変更交付決定通知の後、申請者の請求により速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、速やかに太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(取消及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号の一に該当するときは、太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金取消通知書(様式第6号)により、補助金の交付決定の全額又はその一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(3) その他不正等があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市歴史と文化の環境税関連施設整備等事業補助金交付要綱

平成15年7月1日 要綱第5号

(令和3年3月26日施行)