○太宰府市地域コミュニティ推進事業支援補助金交付規則

平成15年6月20日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、地方分権の基本である自己決定と自己責任の理念のもと、地域住民の主体的な参加と創意によって、それぞれの地域における生活環境の整備や福祉をはじめとした地域のあらゆる課題に対して、相互理解と連携・協力の精神のもと、地域住民自らが人間性豊かな心ふれあう地域社会の実現とその進展を図るため、自主的に組織する地域コミュニティの活動費用の一部を補助することによって、市民参画と地域コミュニティの醸成を図ることを目的とする。

(地域コミュニティの定義)

第2条 この規則で「地域コミュニティ」とは、前条の目的のもとに地域住民が自ら住みよい地域とするために、協力し活動していく組織であって、おおむね小学校区単位で既存の複数行政区が集まり、組織化したものであって市長が認めたものとする。

(補助対象)

第3条 補助対象となる事業は、地域コミュニティが実施するもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域コミュニティ協議会設立に向けての準備会及び専門部会の設立・運営事業

(2) 地域コミュニティ協議会の設立・運営事業

(平18規則48・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金額は、別表に掲げる金額を上限として、予算の範囲内の金額とする。ただし、基本額については、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(平18規則48・一部改正)

(認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域コミュニティは、第3条第1号に規定する事業の場合にあっては、地域コミュニティ準備会設立届兼専門部会設立届(様式第1号)を市長に提出するものとし、同条第2号に規定する事業の場合にあっては、地域コミュニティ設立届兼認定申請書(様式第2号)を市長に提出し、地域コミュニティとして認定を受けなければならない。

2 認定を受けた地域コミュニティの構成団体(行政区)に変更が生じた場合及び地域コミュニティを廃止しようとする場合は、地域コミュニティ変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則48・一部改正)

(認定通知)

第6条 市長は前条第1項の規定により、設立届兼認定申請書の提出があったときは、届出内容を審査し、地域コミュニティとして認定の可否を決定し、設立届兼認定申請書を受理した日から30日以内に地域コミュニティ認定・却下通知書(様式第4号)によって申請者に通知するものとする。

(補助申請)

第7条 認定通知を受けた地域コミュニティが補助金の交付を受けようとする場合は、地域コミュニティ推進事業支援補助金交付申請書(様式第5号)に事業計画書、予算書及び請求書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を太宰府市地域コミュニティ推進事業支援補助金交付決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとし、交付決定の場合にあっては、交付決定した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(追加申請)

第9条 補助申請の提出あるいは交付決定を受けた地域コミュニティが、同一年度内に、新規の事業を計画した場合であって、別表に規定する補助金の範囲内で補助金の追加交付を受けようとする場合は、第7条に準じて追加申請を行うものとする。

(平18規則48・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた地域コミュニティは、毎年5月末日までに前年度の活動の実績を地域コミュニティ推進事業支援補助金実績報告書(様式第7号)に事業報告書及び決算書を添えて市長に提出しなければならない。

2 実績報告の結果として、補助金交付額に過不足を生じたときは、過払いの場合は過払い相当額を返還させ、不足の場合は別表に掲げる金額から既に交付した補助金額を控除した金額の範囲内で不足相当額を追加交付することができる。

(平18規則48・平29規則1・一部改正)

(取消及び返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた地域コミュニティが次の各号の一に該当するときは、地域コミュニティ推進事業支援補助金取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定の全額又はその一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(3) その他不正等があったとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条、第10条関係)

(平18規則48・全改、平24規則16・一部改正)

区分

補助金額

備考

地域コミュニティ協議会設立に向けての準備会及び専門部会の設立・運営事業

1地域コミュニティにつき100,000円

1専門部会につき50,000円

※最大でも3年間を限度とする。

地域コミュニティ協議会の設立・運営事業

次に掲げる基本額と加算額を合算した金額を上限とする。

(基本額)1地域コミュニティにつき、年間100,000円

(加算額)地域コミュニティの活動範囲内における世帯数に100円を乗じた金額

※世帯数は、各年度の4月1日現在の住民基本台帳に登録された世帯数とする。

市記念事業

実施年度における予算の範囲内の金額

※市記念事業については、市が指定する当該年度実施分とする。

※年度内に事業が完了するものに限る。

※他の公的補助を受けている活動並びに政治的、宗教的及び営利的活動は、補助対象外とする。

(平18規則48・全改)

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太宰府市地域コミュニティ推進事業支援補助金交付規則

平成15年6月20日 規則第37号

(平成29年4月1日施行)