○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成15年3月26日

公企告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に定めるもののほか、太宰府市水道事業給水条例(昭和40年条例第177号)第5条の規定に基づき、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具(以下「メーターまでの給水装置」という。)の構造及び材質の基準を定めることを目的とする。

(令元公企告示1・一部改正)

(メーターまでの給水装置の構造)

第2条 メーターまでの給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) メーターまでの給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、メーター等の給水用具をもって構成し、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める附属具を備えること。

(2) 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。

(3) 同一給水管に使用する分水栓は、1個とすること。

(4) 給水管の埋設の深さは、公道敷地内では管天から1.2メートル以上(道路管理者が特に認めた場合及び道路管理者の指示がある場合を除く。)、私道敷地内では、口径75ミリメートル管以上の管については、管天から0.8メートル以上、口径50ミリメートル管以下の管については、管天から0.5メートル以上(ただし、その私道が一般公道に準じて使用されている場合は、公道に準じる。)、宅地内では管天から0.3メートル以上とすること。

(メーターの設置)

第3条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。

(1) メーターは、メーター以後の給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。

(2) メーターの設置場所は、使用者の敷地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、この限りでない。

(3) メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれがない個所を選定すること。

(メーターまでの給水装置の材質)

第4条 メーターまでの給水装置の材質は、施行令第6条に規定する構造及び材質の基準に適合するもののうち、管理者が指定する別表に掲げる材料又は管理者が同等以上と認める材料を使用しなければならない。

(令元公企告示1・一部改正)

(メーターまでの給水装置の保護)

第5条 メーターまでの給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。

(1) 給水管が側溝又は下水管を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開きょに構架するときは、給水管が損傷しないように充分な措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(2) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。

(受水槽の設置)

第6条 3階以上に給水する建物又は一時的に多量の水を使用する場合、その他管理者が必要と認める場合には、受水槽を設置しなければならない。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年公企告示第1号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

口径(ミリメートル)

規格等

給水管

水道用ダクタイル鋳鉄管

75、100、150

JWWA G113

水道用硬質塩化ビニールライニング綱管VB

13、20、25、40、50

JWWA K116

水道用ポリエチレン管1種二層管

13、20、25、40、50

JIS K6762

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管

13、20、25

JIS K6742

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管

40又は50

JWWA K129

異形管

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

75、100、150

JWWA G114

水道用樹脂コーティング管継手

13、20、25、40、50

JWWA K117又は管理者が指定するもの

水道用ポリエチレン管金属継手

13、20、25、40、50

JWWA B116又は管理者が指定するもの

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手

13、20、25

JIS K6743

弁栓類

水道用ソフトシール仕切弁

75、100、150

JWWA B120

水道用青銅仕切弁

40又は50

管理者が指定するもの

ボール式止水栓

13、20、25

管理者が指定するもの

サドル付分水栓

13、20、25

管理者が指定するもの

不断水用割T字管

40以上

管理者が指定するもの

メーター直結止水栓

13、20、25

管理者が指定するもの

その他

ボックス(メーター用、止水栓用、仕切弁用及び下桝類)

 

管理者が指定するもの

給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成15年3月26日 公営企業管理告示第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月26日 公営企業管理告示第4号
令和元年9月30日 公営企業管理告示第1号