○太宰府市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年2月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行の支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他、目的を達成するため必要な事業等

(委員会の組織)

第5条 委員会の組織は、市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の部長並びに議会事務局の事務局長の職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(平24要綱9・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、都市整備部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平15要綱9・平19要綱11・平24要綱9・平26要綱2・平29要綱3・一部改正)

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は必要に応じて関係者を委員会に出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。

(平19要綱11・一部改正)

(発生事件の報告)

第8条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場に対する不当要求等を含むものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ市長に報告するとともに、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平19要綱11・平21要綱2・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第9号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第9号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

太宰府市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年2月24日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年2月24日 要綱第1号
平成15年9月26日 要綱第9号
平成19年9月27日 要綱第11号
平成21年3月23日 要綱第2号
平成24年3月22日 要綱第9号
平成26年3月27日 要綱第2号
平成29年3月31日 要綱第3号