○太宰府市介護保険料減免規則

平成15年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、次条から第5条までの規定に該当し、なおかつその者の資産、能力等を活用しても生活困難な状態であるときは、当該各条で定めるところにより当該年度の保険料の減免を行うことができるものとする。

2 第1号被保険者が第6条の規定に該当するときは、保険料の減免を行うことができるものとする。

(平24規則32・一部改正)

(災害による減免)

第3条 第1号被保険者又は生計中心者が、条例第9条第1号に該当し、その損害(保険金又は損害補償金等により補填された金額を除く。)の程度が別表に定める判断基準により30%以上で、なおかつ当該年度の保険料算定基準となった年(以下「前年」という。)の所得金額が1,000万円以下の場合は、別表の減免率に応じ当該年度の保険料額を減免することができる。

(所得の激減による減免)

第4条 条例第2条第4号に該当する者で、生計中心者が死亡、失業等により所得が減少し、生活が困難と認められ次のいずれにも該当する者については、条例第9条第2号に基づき、条例第2条第3号の保険料額に減免することができる。

(1) 生計中心者の前年の所得金額が300万円以下(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)であること。

(2) 生計中心者の当該年の所得が前年から30%以上減少し、翌年度市町村民税非課税となる見込みであること。

(3) 生計中心者以外は当該年度、市町村民税非課税であること。

(4) 前年の生計中心者以外の年間収入が120万円(2人以上の場合は1人につき40万円加算)を超えていないこと。

(5) 納期が到来した保険料をすべて完納していること。

(平18規則38・一部改正)

(低所得者の減免)

第5条 条例第2条第2号又は条例第2条第3号に該当する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護状態にありながら生活保護を受けておらず特に生活が困難で、次のいずれにも該当する者については、条例第9条第3号に基づき、条例第2条第1号の保険料額に減免することができる。

(1) 当該年度、世帯全員が市町村民税非課税であること。

(2) 前年の世帯の年間収入が120万円(2人以上の場合は1人につき40万円加算)を超えていないこと。

(3) 申請日において、世帯全員の預貯金の合計が前号の2分の1を超えていないこと。

(4) 当該年度、市町村民税を課せられている者に扶養されておらず、また生計を共にしていないこと。

(5) 居住用以外に不動産を所有していないこと。

(6) 納期が到来した保険料をすべて完納していること。

(平18規則38・平27規則31・一部改正)

(刑事施設等に収監された者の減免)

第6条 第1号被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条に規定する刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、保険料を免除することができる。

(平24規則32・追加)

(減免対象時期)

第7条 減免の対象となる保険料は、次項から第4項までに掲げるものを除いて、申請月以降に係る保険料とする。

2 第3条に基づく減免については、その減免事由の発生月から適用することができる。

3 第5条に基づく減免については、当該年度7月までに申請書が提出されたものについては、当該年度初めから適用することができる。

4 前条に基づく減免については、申請日の2年前から申請日までのうち、収監された日が属する月から退所した日の前月まで適用することができる。

(平24規則32・旧第6条繰下・一部改正)

(減免の申請)

第8条 第3条から前条の規定に基づき保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、必要に応じ次の各号に掲げる関係書類を提出しなければならない。

(1) 収入状況申告書

(2) 給与証明書

(3) 被災(り災)証明書

(4) 収監証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(平24規則32・旧第7条繰下・一部改正)

(調査)

第9条 市長は、前条の規定により提出された介護保険料減免申請書及び関係書類の内容について、法第203条に基づき、必要に応じ官公署、金融機関、雇用主等、その他関係者等に調査依頼あるいは報告を求め、事実の確認を行うものとする。

(平24規則32・旧第8条繰下・一部改正)

(減免の決定)

第10条 市長は減免の可否を決定し、申請者に介護保険料減免該当決定通知書(様式第2号)又は介護保険料減免非該当決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(平24規則32・旧第9条繰下)

(減免の取消)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により減免を受けた者については、当該減免を取り消すものとする。また、その取消し日の前日までの間に減免を行った額を徴収するものとする。

2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免を受けることが不適当と認められる者については、不適当と認められる期間の減免を取り消すことができる。

3 第1項及び前項の決定により減免を取り消したときは、申請者に介護保険料減免取消決定通知書(様式第4号)により、その旨通知しなければならない。

(平24規則32・旧第10条繰下、令3規則36・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則32・旧第11条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令2規則48・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第2条 令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同条の規定を適用する。

(1) 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2規則48・追加、令3規則36・令4規則29・令5規則39・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額)

第3条 前条の規定により適用する条例第9条の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中、次に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(前条第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令2規則48・追加、令3規則36・令4規則29・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における減免の申請)

第4条 前条に規定する場合における申請書は、第8条の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。また、必要に応じ次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 附則第2条第1号に該当する場合

 死亡診断書又は診断書

(2) 附則第2条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年と当該年の所得額が分かる収入状況申告書又は給与証明書

 その他市長が認めるもの

(令2規則48・追加、令3規則36・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における収入等の報告)

第5条 前条第1項第2号の規定により申請を行った者は、当該年の収入等について確定申告書の写し及び給与所得の源泉徴収票、その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・追加、令4規則29・一部改正)

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険料減免規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険料減免規則附則第2条から第4条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険料減免規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の太宰府市介護保険料減免規則の規定に基づき減免を受けたものに係る手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の太宰府市介護保険料減免規則の規定に基づき減免を受けたものに係る手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の太宰府市介護保険料減免規則の規定に基づき減免を受けたものに係る手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

災害による減免基準

1 損害程度判断基準表

①住宅等の損害基準

損害の程度

損害基準

50%以上

被災(り災)証明で全焼、半焼、全破損、半損と証明されたもの、又は同程度と認められるもの。

30%~50%未満

被災(り災)証明で一部焼失、一部損と証明されたもの又は同程度と認められるもの。

②家財又はその他の財産の損害基準

(家財又はその他の財産のうち被災(り災)証明をうけた額×100)/家財又はその他の財産金額の合計(自己申告)

①、②のいずれか損害程度の高い方により判断する。

2 減免率基準表

前年の所得金額

損害の程度

減免率

損害の程度

減免率

500万円以下

30%以上~50%未満

1/2

50%以上

3/4

750万円以下

1/4

2/4

1,000万円以下

1/8

1/4

(平27規則53・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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太宰府市介護保険料減免規則

平成15年3月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成15年3月26日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第9号
平成18年5月29日 規則第38号
平成24年8月30日 規則第32号
平成27年6月26日 規則第31号
平成27年12月21日 規則第53号
平成28年3月24日 規則第30号
令和2年6月30日 規則第48号
令和3年5月25日 規則第36号
令和4年3月29日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第39号