○太宰府市選挙公報の発行に関する規程
平成14年9月25日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市選挙公報の発行に関する条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の用字制限等)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名のほか、年齢、身分及び所属政党に関する事項を記載することができる。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を氏名として記載しなければならない。
3 候補者の写真掲載欄には何も記載してはならない。
(1) 漢字、片仮名、平仮名、数字、外国の文字及び振り仮名
(2) 句点、読点、かぎ及び括弧
(3) 記号、符号、線、傍点及び圏点の類
(4) 図画、図表及びイラストレーションの類
5 掲載文に図画、図表及びイラストレーションの類を記載した場合、それらの部分に係る面積の合計は、掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の掲載順序のくじ)
第4条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、第2条第2項に定める期間経過後、直ちに行う。
(掲載文の印刷)
第5条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷する。
2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
(掲載文の補正等)
第6条 委員会は、第3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字等が著しく小さい場合、その他印刷した場合において印刷が不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正又は撤回)
第7条 候補者が、既に提出した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文(修正、撤回)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の処置)
第8条 第2条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は返還しない。
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第9条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者が候補者たることを辞したとき又は死亡したとき若しくは第7条第1項の規定による掲載申請があったときにおいても、その者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することがある。
(余白の利用)
第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のための標語等を登載することができる。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示をもって訂正する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。