○太宰府市地域活動指導員規則

平成14年8月30日

教委規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地域活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、子どもたちの生きる力を育み、生活体験、社会体験、学習活動などの地域活動を推進することを目的とする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関する企画・立案及び指導

(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画・立案及び指導

(3) 子ども会における学習活動に関する企画・立案及び指導

(4) 家庭・地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画・立案及び指導

(5) その他、本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画・立案及び指導

(定数)

第3条 指導員の定数は4人以内とする。

(平15教委規則2・平16教委規則6・一部改正)

(任命)

第4条 指導員は、教育に関して豊かな見識と意欲を有すると認められる者の中から太宰府市教育委員会が任命する。

(平15教委規則2・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は1年とし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(服務)

第6条 指導員は相互に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬等は、太宰府市会計年度任用職員に関する給与、費用弁償及び旅費に関する規則(令和2年規則第14号)による。

(令2教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域活動指導員規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市地域活動指導員規則

平成14年8月30日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年8月30日 教育委員会規則第14号
平成15年2月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号