○太宰府市補助金等検討委員会設置規程
平成14年9月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市が交付する補助金等の弾力的な運用、適正化及び効率化を図るため、太宰府市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置して、限られた財源の有効活用により健全な財政運営を推進することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等の交付基準に関すること。
(2) 補助金等の審査に関すること。
(3) その他補助金等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の組織は、市長部局の部長及び理事並びに教育委員会部局の部長及び理事並びに公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(平29訓令4・全改)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し委員会に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平19訓令7・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。