○太宰府市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援事業助成金交付規則

平成14年9月25日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び同法第57条の規定に基づき、要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の介護予防又は要介護状態の悪化防止を目的とした住宅改修を行う際に、適正な住宅改修が行われるよう支援するものに対し助成することにより、要介護者等の自立と生活の質の確保を図り、もって住民福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この支援事業助成の対象者(以下「対象者」という。)は、住宅改修着工日において、介護保険法第8条第24項による居宅介護支援及び同法第8条の2第16項による介護予防支援の提供を受けていない要介護者等に対し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書に係る理由書(以下「理由書」という。)の作成を行った者とする。

2 前項に定める理由書の作成者は、指定居宅介護支援事業所又は介護保険施設に属する介護支援専門員、若しくは作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者とする。

(平15規則22・平29規則27・一部改正)

(助成金)

第3条 助成金は、住宅改修費の支給決定がされたものにつき、1件当たり2,000円を支払うものとする。

(交付方法)

第4条 市長は住宅改修費の支給を決定したときは、対象者に通知するものとする。

2 通知を受けた対象者は、太宰府市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援事業費支給申請書(様式第1号)により市に請求を行うものとする。

3 市長は請求に基づき助成金の交付を行うものとする。

(助成金の停止又は返還)

第5条 市長は提出書類に虚偽の記載があると認めたとき又は助成金の請求若しくは受領に関し不正な行為があったと認めたときは、助成金の交付を停止し、又は返還させることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日以後に作成された理由書から適用する。

(平成15年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に着工した住宅改修に伴う理由書の作成であって、平成16年3月31日までに当該住宅改修費の支給の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

太宰府市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援事業助成金交付規則

平成14年9月25日 規則第37号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成14年9月25日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第22号
平成29年5月22日 規則第27号