○太宰府市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の受領委任払いに関する規則
平成14年9月25日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び同法第57条に規定する住宅改修に係る保険給付費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いを実施することにより、居宅介護等被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図り、もって、住民福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この制度の対象者は、介護保険を利用して住宅の改修を行う者で受領委任払いの利用を希望し、かつ、介護保険料滞納による支払方法の変更により償還払い給付となっていない者とする。
(受領委任)
第3条 被保険者が住宅改修の施工を受けたときは、被保険者に支払われるべき住宅改修費を、住宅改修施工事業者(以下「施工事業者」という。)に受領委任することができる。
(1) 当該住宅改修に係る工事内訳書
(2) 介護支援専門員等が記載した住宅改修が必要な理由書
(3) 住宅改修の必要性が確認できる日付入りの写真
(4) 改修内容が確認できる住宅の平面図
(5) 改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合は、住宅所有者の承諾書
(変更申請)
第6条 被保険者は、住宅改修費支給申請書に記入された工事内容に変更が生じた場合は、既に交付を受けた給付券を添えて、工事着工前に太宰府市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給変更申請書(受領委任払)(様式第4号)(以下「変更申請書」という。)により市長に申請を行わなければならない。なお、これを怠った場合、受領委任払いでの支給はできないものとする。
(平19規則33・一部改正)
2 なお前項で支給決定した場合には、給付券を当該被保険者に改めて交付するものとする。
(被保険者負担額の支払等)
第8条 施工事業者は、住宅の改修を完了したときは、施工費の一部として、給付券に記載されている被保険者負担額の支払いを受けるものとする。
2 施工事業者は、前項の被保険者負担額の支払いを受けたときは、当該支払いをした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
(1) 被保険者に交付した領収証の写し
(2) 日付が入った住宅改修後の写真
(3) 被保険者の署名押印された給付券
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平22規則10・全改)
(平15規則47・平19規則33・平26規則14・一部改正)