○太宰府市児童扶養手当支払規則
平成14年9月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行う。
(支払日)
第3条 法第7条第3項の規定に基づく手当の支払いは、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとする。
2 前項の支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
3 支払日は、支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その日前において、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たらない日とする。
(平28規則76・令元規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成28年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。