○太宰府市歴史と文化の環境税条例施行規則

平成14年9月4日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有料駐車場)

第2条 条例第3条第1項各号に規定する有料駐車場は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 月極の駐車場 住居用、事業所・店舗用、通勤・通学用に供するもの

(2) 事業所・店舗等に付随する駐車場 事業所・店舗等に付随し、専ら来客のために設置された駐車場で、閉所・閉店時には利用できないもの

(3) 臨時的駐車場 次の又はのいずれかに該当するもの

 駐車可能台数が5台以下のもの

 営業日数が年間10日以下のもの

(障害者等の課税免除)

第3条 条例第6条ただし書に規定する乗車定員が10人を超える自動車の有料駐車場利用者は、同条各号に規定する者が3分の1以上乗車している場合に限り、課税免除を受けることができる。

2 条例第6条第2号に規定する「前号に準ずる者」とは、高齢者・傷病者等で、移動のために車椅子等の介助を要する者をいう。

3 課税免除を受けようとする有料駐車場利用者は、その旨を申し出なければならない。

(文書等の様式)

第4条 歴史と文化の環境税の賦課徴収に用いる文書等の様式は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 条例第9条の規定による特別徴収義務者指定通知書(様式第1号)

(2) 条例第11条第2項に規定する歴史と文化の環境税申告書(様式第2号)

(3) 条例第13条に規定する更正・決定通知書(様式第3号)

(4) 条例第13条に規定する過少申告・不申告・重加算金額決定通知書(様式第4号)

(帳簿等への記録及び保存事項)

第5条 条例第12条に規定する帳簿等への記録及び保存する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有料駐車場利用者数

(2) 領収書の用紙の受入数、交付数及び残数並びに当該領収書に係る番号

(3) 条例第11条第2項の規定により申告納入すべき税額

(4) 機械式の駐車場は、電磁的記録が印字された書類等

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、歴史と文化の環境税の賦課徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、太宰府市歴史と文化の環境税条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。

(平14規則38・全改)

(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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太宰府市歴史と文化の環境税条例施行規則

平成14年9月4日 規則第30号

(平成28年3月24日施行)