○太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 平成14年3月29日 | 教育委員会規則第7号 |