○太宰府市美しいまちづくりを推進するための違反広告物追放登録員設置要綱

平成14年3月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 太宰府市内の違反広告物を追放するために、太宰府市美しいまちづくりを推進するための違反広告物追放登録員(以下「登録員」という。)を設置し、地域住民と市が一体となって、無秩序に掲出されたはり紙、はり札及び立看板の違反広告物の追放を推進していくことにより、美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(推進団体の認定)

第2条 市長は、違反広告物の除却及びその追放に向けた活動を推進することが適当と認める団体を太宰府市美しいまちづくりを推進するための違反広告物追放団体(以下「推進団体」という。)に認定することができる。

2 推進団体は、太宰府市美しいまちづくりを推進するための違反公告物追放団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、認定を受けなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 推進団体の代表者及び活動員で登録員となろうとする者の住所、氏名等を記した名簿

(2) 推進団体が主に活動しようとする日時や場所等を示した活動計画書

(3) その他、市長が必要と認めるもの

4 推進団体の認定期間は、2年間とする。ただし、必要と認める場合には更新することができる。

(登録員の登録等)

第3条 市長は、推進団体の活動員で登録員となろうとする者を登録員として登録する。

2 登録員の任期は、推進団体の認定期間とする。

(登録員の事務等)

第4条 登録員の行う事務は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第3項及び第4項に定めるはり紙、はり札及び立看板の簡易除却措置(以下「簡易除却」という。)で、次の各号に定めるもので市長の承諾を得たものに限る。

(1) 推進団体の活動計画書に示した日時及び場所における簡易除却

(2) 緊急やむを得ない事情により、事前に登録員が市長に連絡した日時及び場所で行う簡易除却

(登録員証明書の交付等)

第5条 市長は、登録員を登録したときは、登録員証明書(様式第2号)を交付する。

2 登録員は、その職を失ったときは、前項の規定による登録員証明書を市長に返却しなければならない。

(登録員の義務)

第6条 登録員は、第4条に規定する事務を行うときは、前条第1項の規定による登録員証明書を携帯しなければならない。

2 登録員は、関係法令及び市長の指示に従わなければならない。

3 登録員は、市長が行う違反広告物の追放に関する講習会を受講しなければならない。

(登録の取消)

第7条 市長は、登録員が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すことができる。

(1) 登録員から退任の申し出があったとき。

(2) 登録員として、ふさわしくないと認める行為があったとき。

(3) 登録員が属する推進団体が解散したとき若しくは活動をやめたとき又は登録を更新しなかったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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太宰府市美しいまちづくりを推進するための違反広告物追放登録員設置要綱

平成14年3月29日 要綱第2号

(平成14年4月1日施行)