○太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付規則

平成14年3月29日

規則第16号

太宰府市老人憩いの場整備補助金交付規則(平成9年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対する教養の向上及びレクリエーション等を行うための憩い、集える場(以下「老人憩いの場」という。)の整備を区自治会において促進するため、その建物の新築及び増改築等に対する経費を補助することにより高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(平21規則16・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助対象となる老人憩いの場は、地区公民館(太宰府市地区公民館施設整備条例(昭和52年条例第30号)第1条の2に定めるものをいう。以下同じ。)に接して建築するものとする。ただし、地区公民館に接しての建築が困難な場合は、この限りでない。

2 補助対象となる老人憩いの場は、一行政区域内一館とする。

3 補助対象となる整備事業は新築、増改築、補修、放送設備機器の新設及び改良並びに敷地内照明設備の新設とする。ただし、放送設備機器の新設及び改良並びに敷地内照明設備の新設については、第1項ただし書により建築された老人憩いの場のみ適用するものとする。

4 前項放送設備機器の新設及び改良とは、その本体及び附属機器一式の設置費及び改良費とする。ただし、同一品種については、買替えを除き1回に限る。

5 新築又は増改築によって補助を受ける場合次回の新築又は増改築の補助対象となるのは、補助を受けた年度を基準として15年後以降とする。

6 第1項ただし書により、老人憩いの場を建築する場合、その土地等の取得費及び造成費は補助の対象としない。

(平21規則16・一部改正)

(補助の種類・要件及び金額)

第3条 補助の種類・要件及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新築事業及び増改築事業

 延べ床面積が30平方メートル以上 限度額 400万円

 延べ床面積が15平方メートル以上30平方メートル未満 限度額 300万円

 延べ床面積が10平方メートル以上15平方メートル未満 限度額 200万円

(2) 補修事業

10万円以上のもの5分の4。 限度額 200万円

(3) 放送設備機器の新設及び改良

10万円以上のもの2分の1。 限度額 75万円

(4) 敷地内照明設備の新設

5万円以上のもの2分の1。 限度額 10万円

2 前項第1号と併せて、前項第3号及び第4号の補助を受けようとする場合、補助の限度額は400万円とする。

(平15規則16・一部改正)

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする当該区自治会長は、事前協議をし、太宰府市老人憩いの場整備事業補助交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、必要に応じ教育委員会と協議のうえ、予算の範囲内で決定する。その結果を太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該区自治会長に通知する。

(平21規則16・一部改正)

(整備事業の変更)

第6条 前条による補助金の交付の決定を受けたのち、整備事業を変更する場合は、当該区自治会長は太宰府市老人憩いの場整備事業補助変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(変更決定)

第7条 市長は、前条の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を太宰府市老人憩いの場整備事業補助金変更決定通知書(様式第5号)又は太宰府市老人憩いの場整備事業補助金変更却下通知書(様式第6号)により当該区自治会長に通知する。

(平21規則16・一部改正)

(工事着工届)

第8条 新築及び増改築等の補助金交付の決定を受けた者が、工事に取りかかる場合は、速やかに太宰府市老人憩いの場整備事業工事着工届(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金交付申請)

第9条 工事が完了し、補助金の交付を受けようとする場合は、太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付申請書(様式第8号)に太宰府市老人憩いの場整備事業工事完了届(様式第9号)を添えて市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 市長は必要があると認めるときは、補助にかかる事業を検査し、又は報告を求めることができる。

(決定の取消)

第11条 市長は、補助を受けるものが、申請の内容と異なる工事をしたときは、太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金交付)

第12条 補助金は、工事が完了した後に交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平21規則16・一部改正)

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(平21規則16・一部改正)

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(平21規則16・一部改正)

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(平21規則16・一部改正)

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(平21規則16・一部改正)

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太宰府市老人憩いの場整備事業補助金交付規則

平成14年3月29日 規則第16号

(平成21年5月29日施行)