○太宰府市予算規則

平成14年3月29日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長等 市長部局の部長、福祉事務所長、議会事務局長及び教育委員会部局の部長をいう。

(4) 局長等 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 課長等 市長部局の課(所)長、議事課長及び教育委員会部局の課(館)長をいう。

(平18規則23・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、細目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る細目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 予算編成その他必要があるときは、歳入に係る細節について細々節を、歳出に係る細目について細々目を、細節について細々節をそれぞれ設けることができる。

4 特別会計の歳入歳出予算については、前3項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)以外は、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する要求書等)

第5条 部長等及び局長等は、前条の規定に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「要求書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。ただし、総務部経営企画課の電算機により出力可能な帳票で、総務部長が特に指定したものについては、提出を省略することができる。

(1) 当初予算要求方針(様式第1号)

(2) 歳入予算要求書(様式第2号)

(3) 歳出予算要求書(様式第3号様式第3号の2)

(4) 継続費見積書(様式第4号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(7) その他必要な書類

2 前項の歳入予算要求書及び歳出予算要求書には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち実施計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前各項に定めるもののほか総務部長は、必要があると認めるときは、部長等、局長等及び課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(平19規則33・一部改正)

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された要求書等を調査検討し、必要に応じて、部長等及び局長等の意見を聞いて予算原案を作製し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 総務部長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長等及び局長等は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。

2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したとき及び市長が予算の専決処分をしたときは、直ちに、会計管理者に通知するとともにその所管する事項に係る予算の内容を、部長等及び局長等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(平19規則1・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等及び局長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りではない。

(執行計画)

第12条 部長等及び局長等は、前条の規定に基づき、その所管する事業について、速やかに、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書(様式第7号)を作成し、総務部長を経て市長の承認を得なければならない。ただし、年間一括配当とした場合は、この限りでない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 総務部経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)は、第12条の執行計画が定められた場合は、併せて年度間の資金の収支に関する計画(様式第8号)を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・平19規則33・一部改正)

(予算科目の新設)

第15条 局長等及び課長等は、予算の成立後、予算科目の新設を必要とするときは、経営企画課長に申し出なければならない。

2 経営企画課長は、前項の申出により必要あると認めたときは、科目の新設の手続きを行うとともに、その内容を当該局長等及び課長等に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する局長等及び課長等に配当したものとみなす。

2 経営企画課長は、資金の計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 経営企画課長は、予算の執行計画の変更、その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 経営企画課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該局長等及び課長等並びに会計管理者に通知しなければならない。

5 局長等及び課長等は、第2項により配当が保留された額について、予算の執行上必要と認めるときは、経営企画課長に歳出予算配当変更要求書(様式第9号)を提出して、配当されなかった歳出予算の全部又は一部を配当要求することができる。

6 経営企画課長は、前項の規定により提出された歳出予算配当変更要求書を審査し、意見を付して総務部長の決定を求めるものとする。

7 前項の規定により配当変更の決定をしたときは、経営企画課長は、歳出予算配当変更通知書(様式第10号)により、当該局長等及び課長等を経由のうえ会計管理者に通知するものとする。

(平19規則1・平19規則33・一部改正)

(支出負担行為手続)

第17条 局長等及び課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、局長等及び課長等は、あらかじめ、経営企画課長に協議しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(歳出予算の流用)

第19条 部長等及び局長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の細目若しくは細々目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用要求書(様式第11号)を経営企画課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる流用はできないものとする。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 食糧費を増額するための流用

2 経営企画課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、総務部長の決定を受けなければならない。

3 経営企画課長は、前項の決定があったときは、予算流用通知書(様式第12号)により、直ちに、当該部長等及び局長等を経由のうえ会計管理者に通知しなければならない。

4 節内の流用については、経営企画課長合議のうえ、局長等及び課長等の専決とする。この場合、当該局長等及び課長等は、予算流用通知書により直ちに、会計管理者に通知するものとする。

5 第16条の規定により配当された予算は、第3項の通知及び第4項の手続きにより変更されたものとみなす。

(平19規則1・平19規則33・一部改正)

(予備費の充用)

第20条 部長等及び局長等は、予備費の充用を必要とするときは、当該充用に係る説明資料を添付して、予備費充用要求書(様式第13号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、予備費充用通知書(様式第14号)により、直ちに、当該部長等及び局長等を経由のうえ会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平19規則1・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 部長等及び局長等は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、弾力条項適用伺書(様式第15号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を審査し、決定するものとする。

3 総務部長は、前項の決定をしたときは、直ちに、弾力条項適用通知書(様式第16号)により、部長等及び局長等並びに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(配当替)

第22条 部長等及び局長等は、予算の執行上必要と認めるときは、経営企画課長に予算配当替要求書(様式第17号)を提出し、審査決定後配当された歳出予算の全部又は一部を他の部長等及び局長等に配当替えすることができる。ただし、事務分掌等の変更に伴い配当替えを必要とする場合は、経営企画課長が一括してこれを行うものとする。

2 前項の規定により配当替えしたときは、経営企画課長は、予算配当替通知書(様式第18号)により、当該部長等及び局長等を経由のうえ会計管理者に通知するものとする。

(平19規則1・平19規則33・一部改正)

(一時借入金)

第23条 総務部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、金額、期間、利率及び借入先等について会計管理者と協議し、市長の決定を求めるものとする。

2 総務部長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、速やかに、借入れ手続きをとらなければならない。

3 前2項の規定は、借入金の返済について準用する。

(平19規則1・一部改正)

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第24条 部長等及び局長等は、令第145条第1項の規定により継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は法第213条第1項の規定による繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の3月末日までに継続費繰越調書(様式第19号)又は繰越明許費繰越調書(様式第20号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第21号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第22号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(事故繰越)

第25条 部長等及び局長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書(様式第23号)を総務部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長等及び局長等は、繰り越すべき年度の3月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(様式第24号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第26条 部長等及び局長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じたとき若しくは生ずることが明らかとなったときは、直ちに、経営企画課長に報告しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第27条 局長等及び課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、経営企画課長に協議しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(執行状況の報告)

第28条 経営企画課長は、予算の適正かつ計画的な執行を期するため、局長等及び課長等に対し、その執行状況について随時に報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(平19規則33・一部改正)

第4章 雑則

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度が平成13年度に属する予算事務については、廃止前の太宰府市予算規則の規定を適用する。

3 会計年度が平成14年度に属する予算事務において、この規則の施行前に改正前の太宰府市予算規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた手続きとみなす。

(太宰府市予算規則の廃止)

4 太宰府市予算規則(平成10年規則第7号)は、廃止する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則33・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平19規則33・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平19規則33・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太宰府市予算規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号