○太宰府市教育行政相談事務を行う職員を指定する規則
平成13年12月10日
教委規則第7号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、太宰府市教育委員会事務局教育部社会教育課教務係の職員を、太宰府市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。