○太宰府市高度情報化推進委員会規程
平成13年12月5日
訓令第12号
太宰府市情報処理推進委員会規程(平成8年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本市における行政事務の効率化及び近代化を図るため、太宰府市高度情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、情報通信技術の効果的な活用を推進し、電子自治体を実現することにより、開かれた行政と市民サービスの向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、高度情報化とは、近年飛躍的に発展している情報通信技術を最大限に活用し、行政事務の効率化及び高度化並びに市民サービスの向上並びに地域の振興を行うことをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「高度情報化推進計画」の策定及び推進に関すること。
(2) 情報化ネットワークの整備及び推進に関すること。
(3) 行政内部情報の電子化の推進に関すること。
(4) その他情報化の推進に関すること。
(1) 総務部長、経営企画課長及び文書情報課長
(2) OA機器及び行政情報化について専門的知識を有する市職員(以下「情報化リーダー」という。)14人以内
(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令3・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、文書情報課長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18訓令4・平19訓令3・平19訓令7・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(情報化リーダー会議)
第8条 委員会に情報化リーダー会議を置く。
2 情報化リーダー会議は、委員会から指示された事項を調査、研究及び審議し、委員会に報告するものとする。
3 情報化リーダー会議は、必要に応じて担当部署職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
4 情報化リーダー会議にチーフリーダーを置く。
5 チーフリーダーは、あらかじめ委員長が指名した情報化リーダーをもって充てる。
6 情報化リーダー会議は、必要に応じてチーフリーダーが招集する。
(情報化リーダーの役割)
第9条 情報化リーダーは、前条第2項の規定のほか、市職員の情報リテラシー向上のため、OA機器の取り扱い及び操作方法について、指導及び助言を行う。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。
(平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。