○太宰府市男女共同参画審議会規則

平成13年12月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市男女共同参画審議会(以下「審議会」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 男女共同参画社会の形成にむけた計画に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成にむけた施策の実施状況に関すること。

2 審議会は、前項に関して、市長に意見を述べ、又は市長の諮問に対して答申することができる。

(組織)

第3条 この審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(平21規則42・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

3 審議会は、必要があるときは関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。

(平15規則47・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(太宰府市女性問題懇話会規則の廃止)

2 太宰府市女性問題懇話会規則(平成9年規則第20号)は廃止する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市男女共同参画審議会規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市男女共同参画審議会規則

平成13年12月21日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成13年12月21日 規則第22号
平成15年9月26日 規則第47号
平成19年9月27日 規則第33号
平成21年11月13日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号