○太宰府市男女共同参画推進本部設置規程

平成13年6月27日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、男女共同参画社会の実現を図るため、太宰府市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を置き、男女共同参画社会の形成にむけた計画を策定し、総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の形成にむけた計画の策定及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に関する総合的な調整に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成及び推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、次の各号に掲げる者で構成し、市長が任命する。ただし、第1号から第4号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく本部員に命じられたものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市長部局の部長及び理事並びに教育委員会部局の部長及び理事並びに公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長

(5) 第7条に規定する幹事会から本部長が指名する職員

(平15訓令7・全改、平19訓令1・平20訓令4・平25訓令8・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長各1人を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部長は会議を総理し、推進本部を代表する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令1・一部改正)

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部の事務を補佐するため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部から指示された事項のほか、男女共同参画社会実現のための施策の調査、研究及び推進を行う。

3 幹事会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。ただし、第1号に掲げる者については、別に辞令を用いることなく幹事に命じられたものとする。

(1) 人権政策課長

(2) 市長部局の部長及び理事並びに教育委員会部局の部長及び理事並びに公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長が推薦する職員

4 幹事の任期は2年とし、補欠幹事の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 幹事会に代表幹事を置き、人権政策課長をもって充てる。

6 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、会議の議長となる。

7 代表幹事は、会議の内容を必要に応じて推進本部の本部長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

8 代表幹事が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(平15訓令5・平15訓令7・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令7・平20訓令4・一部改正、平21訓令13・旧第7条繰上・一部改正、平25訓令8・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・一部改正)

(部会)

第7条 本部長は、必要に応じて幹事会に部会を置くことができる。

(平27訓令14・全改)

(庶務)

第8条 会議の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。

(平15訓令5・平19訓令7・一部改正、平21訓令13・旧第9条繰上、平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21訓令13・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(太宰府市女性問題推進協議会規程の廃止)

2 太宰府市女性問題推進協議会規程(平成9年訓令第4号)は、廃止する。

(太宰府市女性行動計画企画委員会規程の廃止)

3 太宰府市女性行動計画企画委員会規程(平成9年訓令第3号)は、廃止する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市男女共同参画推進本部設置規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市男女共同参画推進本部設置規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市男女共同参画推進本部設置規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市男女共同参画推進本部設置規程

平成13年6月27日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成13年6月27日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成15年12月22日 訓令第7号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成20年4月11日 訓令第4号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成21年11月13日 訓令第13号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成24年5月25日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成25年10月1日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年6月26日 訓令第5号
平成27年9月30日 訓令第10号
平成27年12月21日 訓令第14号
平成28年6月29日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第4号