○太宰府市議会会派に関する規程

平成13年3月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市議会における会派に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 議会の会派は、2名以上の議員をもって組織する。

(届出)

第3条 議員が会派を結成したときは、直ちにその代表者は会派結成届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 会派の解散若しくは所属議員に異動があった場合は、直ちにその代表者は会派異動届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(代表者会議)

第4条 議長が必要と認めたときは、各会派の代表者をもって構成する代表者会議を招集することができる。

(責務)

第5条 代表者は、自己の所属する会派に会議の結果を伝達するものとする。

2 各会派所属議員は、議会運営委員会及び代表者会議において協議された決定事項については、これを遵守するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議で定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

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太宰府市議会会派に関する規程

平成13年3月30日 議会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)