●太宰府市老人日常生活用具給付等事業運営規程
平成13年3月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付等の実施)
第3条 用具の給付等は、原則として対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者が、太宰府市老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、給付等を行う用具の種類、対象者の心身及び世帯の状況を調査のうえ、給付等の可否の決定を行う。
(給付等の条件)
第4条 用具の給付等を受けた者は次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 当該用具を給付等の目的に反して使用しないこと。
(2) 用具の給付等を受けた者は当該用具を破損、滅失したときは直ちに市長にその状況を報告しその指示に従うこと。
(3) 用具の貸与を受けた者は、当該用具を必要としなくなったとき又は貸与の目的に反したときは、速やかに返還すること。
(負担金)
第5条 用具の給付の決定を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2に掲げる利用者負担金を負担しなければならない。
2 前項に規定する利用者負担金については用具受領時に、直接納入業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 納入業者は、給付等を受けた者から受領確認を受けた給付等券を添付し用具の給付等に必要な費用から利用者負担金を控除した額を市長に請求する。
2 前項の規定により請求できる金額は、福岡県知事が補助対象経費と認めた金額とする。
(不当利益の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不当な行為により給付等を受けた者があるときは、その者から当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第6号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第5条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 1月から6月までに給付等の決定を行ったものについては、表中「前年」を「前々年」と読み替える。
(平29告示2・一部改正)
(平15告示6・平29告示2・一部改正)
(平29告示2・一部改正)
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○太宰府市老人日常生活用具給付等事業運営規程を廃止する告示
平成18年3月29日
告示第6号
太宰府市老人日常生活用具給付等事業運営規程(平成13年告示第4号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に老人用電話の貸与を受けている者については、なお従前の例による。