○太宰府市生ごみ処理機購入費補助金交付規則

平成13年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内で市が補助金を交付することにより、処理機の設置を容易にし、もって一般家庭から排出されるごみの減量化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、処理機とは、生ごみを電気でかくはん、乾燥させ、堆肥などにする機械及びその他の生ごみ処理容器をいう。

(平14規則5・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、同一世帯に補助金の交付を受けようとする年度以前5年度以内に当該補助金を受けた者がある場合は、補助金の交付を受けることができない。

2 前項本文の規定にかかわらず、市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納している者には補助金を交付しない。

(平16規則4・平19規則12・一部改正)

(補助金額)

第4条 処理機の購入の補助対象数量は、1世帯につき1基とし、その補助額は購入額(消費税額を含み、据え付け工事費等を除く。)の2分の1とする。ただし、補助金の上限は20,000円とする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に処理機購入費の領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(平19規則12・令5規則93・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき補助金を交付すると決定した者に対しては、太宰府市生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、太宰府市生ごみ処理機購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(平19規則12・全改、令5規則93・一部改正)

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条に規定する補助金交付決定通知後、申請者の請求に基づき交付する。

(平19規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平16規則4・旧第1項・一部改正)

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則93・全改)

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(平19規則12・全改)

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(平19規則12・追加)

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太宰府市生ごみ処理機購入費補助金交付規則

平成13年3月30日 規則第11号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第5号
平成16年3月26日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第12号
令和5年12月27日 規則第93号