○太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金交付規則

平成13年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地域の実情に応じて運営されるボランティア等を主体とする任意団体(以下「団体」という。)が実施する介護予防・生活支援等の活動が、恒常的に可能となるように予算の範囲内で財政支援を行い、高齢者福祉の推進と向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、前条の目的のもとに本市で運営される団体であり、市長が認めたものとする。

2 補助対象となる経費は、報償費、消耗品費、光熱水費等の活動に必要な経費とし、利用者が負担すべき実費等は補助対象外とする。

(平16規則7・平23規則9・一部改正)

(補助要件と補助金額)

第3条 補助金額は1団体につき年額120,000円を限度とする。ただし、年度途中の申請の場合は、申請日の属する月から当該申請日の属する年度の3月までの月数に10,000円を乗じた額を限度とし、活動計画に応じて決定する。

(平16規則7・全改、平23規則9・一部改正)

(補助申請)

第4条 補助金を申請しようとする団体は、太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、その結果を太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 前条による補助金の交付の決定を受けた後、計画を変更する場合は、当該団体は太宰府市介護予防・生活支援活動団体計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更決定)

第7条 市長は、前条の変更申請書を受理したときはその内容を審査し、その結果を太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、交付決定を受けた団体からの補助金請求に基づき、補助金を上期及び下期の2回に分割し交付する。市長は、交付決定を受けた団体からの補助金請求に基づき、補助金を上期及び下期の2回に分割し交付する。

(令2規則58・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、年度終了後1月以内に太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則58・一部改正)

(取消及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金取消通知書(様式第6号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に定める目的以外に使用したとき。

(3) その他不正等があったとき。

2 当該団体の活動計画に比して活動実績が下回り、第3条に規定する補助金額に変動が生じた場合は、交付を受けた額との差額を返還するものとする。

(令2規則58・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則58・全改)

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(平29規則20・一部改正)

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(令2規則58・全改)

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(平29規則20・一部改正)

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(令2規則58・全改)

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(令2規則58・全改)

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太宰府市介護予防・生活支援活動団体補助金交付規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和2年9月30日施行)