○市長の専決処分事項に関する条例

平成13年3月30日

条例第7号

市長の専決処分事項に関する条例(平成6年条例第13号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

法律上、市の義務に属する損害賠償(見舞金を含む。)の額の決定で、その額が1件300,000円以下の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等により賠償金が補填される事故については、その保険金等の額に300,000円を加えた額以下の額とする。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

平成13年3月30日 条例第7号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 条例第7号