○太宰府市立学校衛生推進者等選任規程
平成12年10月31日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、太宰府市立小学校及び中学校(給食調理場を含む。以下「学校」という。)における衛生推進者、安全衛生推進者及び安全衛生担当者(以下「推進者等」という。)の選任に関し、必要な事項を定めるとともに、学校における労働者の安全と健康を確保し、もって快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 衛生推進者は、太宰府市立小学校及び中学校(給食調理場を除く。)において、次の各号に掲げるもののうち、衛生に係る業務を行うものとする。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
2 安全衛生推進者は、太宰府市立小学校の給食調理場において、前項各号に掲げる業務を行うものとする。
3 安全衛生担当者は、安全衛生推進者から連絡のあった事項の関係者への連絡等の業務を行うものとする。
(推進者等の選任)
第3条 学校長は、所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。
2 学校長は、衛生推進者を選任したときは、その氏名を職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
3 学校教育課長は、所属職員のうちから安全衛生推進者を選任しなければならない。
4 学校教育課長は、安全衛生推進者を選任したときは、その氏名を給食調理場の職員に周知しなければならない。
5 学校長は、給食調理場の職員のうちから安全衛生担当者を選任するものとする。
6 学校長は、安全衛生担当者を選任したときは、その氏名を給食調理場の職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
(任期)
第4条 推進者等の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。