○太宰府市事務事業評価推進委員会規程

平成12年12月4日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市事務事業評価推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることにより、事務事業評価制度の構築を推進し、もって、事務事業の必要性の検証並びに効果的及び効率的な実施を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務事業評価の基本的仕組み及び評価シートの設計に関すること。

(2) 各部における評価制度の推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 この委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命する。ただし、第1号及び第2号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 経営企画課長

(2) 経営企画課財政係長

(3) 総務部門(議会等部門を含む。)、市民生活部門、健康福祉部門、都市整備部門、観光経済部門及び教育部門の各職員で係長担当職にあるもの

(平13訓令11・平15訓令5・平16訓令1・平18訓令4・平19訓令7・平24訓令1・平26訓令7・平29訓令4・平30訓令11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、経営企画課長をもって充てる。

3 副委員長は、経営企画課財政係長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平18訓令4・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市事務事業評価推進委員会規程の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市事務事業評価推進委員会規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

太宰府市事務事業評価推進委員会規程

平成12年12月4日 訓令第8号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成12年12月4日 訓令第8号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成16年3月26日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年6月29日 訓令第11号