○福岡広域都市計画太宰府市門前町特別用途地区条例
平成12年12月25日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、福岡広域都市計画太宰府市門前町特別用途地区(以下「門前町地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例14・一部改正)
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(建築物の建築の制限)
第3条 門前町地区内においては、別表に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長が門前町としてふさわしいと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、太宰府市都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定の適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
附則
この条例は、門前町地区の決定の告示日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
門前町地区内に建築してはならない建築物 (1) 法別表第2(に)項第1号及び第3号並びに第5号から第7号に掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの (3) 法別表第2(へ)項第1号に掲げるもの (4) 法別表第2(と)項第1号に掲げるもの (5) 自動車修理工場 (6) 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供するもの |