○太宰府市土地開発公社財務規程

昭和60年3月28日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿(第8条―第11条)

第3章 金融機関(第12条・第13条)

第4章 金銭関係

第1節 共通事項(第14条・第15条)

第2節 収入(第16条―第18条)

第3節 支出(第19条―第25条)

第4節 雑則(第26条・第27条)

第5章 物品会計(第28条―第31条)

第6章 固定資産会計(第32条―第36条)

第7章 予算及び決算(第37条―第41条)

第8章 契約(第42条)

第9章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(主旨)

第1条 この規程は、太宰府市土地開発公社(以下「公社」という。)の財務に関して、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16規程4・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(平16規程4)

(会計年度の区分)

第4条 収益及び費用の発生、並びに資産、資本及び負債の増減に関する会計取引は、その原因である事実の発生した日の属する年度において処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、その原因である事実を確認した日の属する年度とすることができる。

(出納員)

第5条 公社の会計事務並びに現金の出納及び保管等を分掌させるため、金銭出納員(以下「出納員」という。)をおく。

2 出納員は、事務局長をもって充てる。

3 事務局長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長が別に任命する。

(平16規程4・一部改正)

(善管義務)

第6条 出納員及びその他の職員は、最善の注意のもとに金銭、物品その他の資産を管理しなければならない。

(勘定科目)

第7条 勘定科目は、別に理事長が定める。

第2章 伝票及び帳簿

(取引の処理)

第8条 会計取引は、すべて会計伝票(以下「伝票」という。)をもって処理しなければならない。

2 伝票は、取引発生の証拠となるべき書類を付し遅滞なく発行しなければならない。

(平16規程4・一部改正)

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

(伝票の整理)

第10条 出納員は、伝票を毎日整理しなければならない。

(帳簿)

第11条 会計取引は、次の各号に掲げる帳簿により記録整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 備品台帳

(3) 借入金台帳

(4) 予算差引簿

(5) その他必要とする帳簿

2 前項に規定する帳簿は、伝票及び証拠書類に基づき正確に記帳しなければならない。

(平16規程4・一部改正)

第3章 金融機関

(取引金融機関)

第12条 公社の預金又は預託金の口座を設ける取引金融機関は、理事長が定める。

(平16規程4・一部改正)

(取扱事務)

第13条 取引金融機関が行う取扱事務については、取引金融機関と協議して別に定めるものとする。

第4章 金銭関係

第1節 共通事項

(金銭の範囲)

第14条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代るべき証書をいう。

(金銭の出納及び保管)

第15条 金銭の出納は、すべて所定の手続により発行した伝票によらなければならない。

2 金銭は、すべて取引金融機関に預け入れる等の確実な方法により保管しなければならない。

第2節 収入

(収入の決定)

第16条 出納員は、収入の調定をしようとするときは、次の事項を調査確認し、理事長の決裁を受けなければならない。

(1) 収入の根拠及び確定の有無

(2) 収入金額及び計算の基礎

(3) 債務者の住所及び氏名

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(平16規程4・一部改正)

(納入通知書の送付)

第17条 前条の調定が確定したときは、納入義務者に納入通知書を送付するものとする。ただし、その性質上納入通知書により難い場合は、口頭、掲示及びその他の方法によってこれをすることができる。

2 納入義務者は、原則として取引金融機関に振り込むものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、現金により受領することができる。

3 収入の納付を受けたときは、納入者に対し領収書を交付するものとする。ただし、前項に基づき取引金融機関に振り込まれた場合は、取引金融機関が交付した領収書をもって公社が発行した領収書にかえるものとし、収納の期日は、取引金融機関が収納した日とする。

(平16規程4・全改)

(過誤払金等の戻入)

第18条 支出金の戻入については、収入の例によるものとする。

第3節 支出

(支出の手続)

第19条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書及び支出負担行為書によって理事長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき支出負担行為を整理する時期等は、別に定めるとおりとする。

(平16規程4・全改)

(債務の確認)

第20条 出納印は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出決定書により支出の決定をしなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所、氏名及び請求印

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(平16規程4・全改)

(支払の原則)

第21条 公社が行う支払は、取引金融機関を支払人とする小切手をもってするものとする。

2 前項の支払は、債権者のためでなければこれをすることができない。

3 金銭の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

4 前項の規定により、債権者の領収書を徴した場合は、次の各号に定める事項を確認しなければならない。

(1) 請求及び領収印の確認(契約に基づくものは、契約のとき用いた印と同一であること。)

(2) 代表者、社名、住所等は、請求書の記載内容と同一であること。

5 債権者が金銭の受領を第三者に委任した場合は、委任状に基づき前項各号に規定する事項を確認しなければならない。

6 前2項に掲げる事項が異なる場合は、その理由及び変更届書提出の有無を確認しなければならない。

(平16規程4・全改)

(小切手の振出)

第22条 出納員は、小切手を振り出すときは債権者を確認して振り出さなければならない。

2 取消小切手は、小切手番号を切り抜き、控欄にのり付けし、出納員の割印をもって整理するものとする。

(平16規程4・全改)

(支出の特例)

第23条 事務費については、必要に応じて資金前渡、概算払、前金払及び部分払の取扱いをすることができるものとする。

(平16規程4・全改)

(口座振替の方法による支出)

第24条 出納員は、債権者から口座振替の依頼をうけたときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の場合においては、第20条第3項の規定にかかわらず、口座振替の手続きを行った取引金融機関の領収書をもって債権者の領収書にかえることができる。

3 金融機関を振込場所に指定した請求書は、これを口座振替の申し出があったものとみなす。

(平16規程4・一部改正)

(精算)

第25条 概算払を受けた者は、支払又は義務終了後速やかに精算書に基づき精算しなければならない。

2 前項の精算に際し残金があるときは、直ちに返納するものとする。

(平16規程4・一部改正)

第4節 雑則

(書類の取扱)

第26条 収入及び支出に係る書類は、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 所要の事項は、明瞭に記載し丁寧に取り扱うこと。

(2) 記載事項の訂正は、訂正部分に複線を施し、証印すること。なお数字はその全部について訂正すること。

(3) 収入及び請求金額は、訂正しないこと。

(4) 契約、請求及び領収印は、明瞭に押印すること。

(5) 割印等を要するものについては、押印もれに充分注意すること。

(預り金)

第27条 出納員は、公社の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(平16規程4・一部改正)

第5章 物品会計

(物品の範囲)

第28条 この規程において物品とは、簿外物品及び有形固定資産(不動産を除く。)をいう。

(簿外物品)

第29条 この規程において簿外物品とは、直接経費として購入した備品及び消耗品をいい、その区分は次のとおりとする。

(1) 備品 取得価格が5万円以上でかつ耐用年数3年以上のもの

(2) 消耗品 前項に掲げるもの以外のもの

(平16規程4・一部改正)

(物品の取り扱い)

第30条 職員は、物品の取り扱いについては十分の配慮をもって使用し又は管理しなければならない。

(平16規程4・一部改正)

(不用物品の処分)

第31条 職員は、不用となり又は使用に耐えないと認める物品については、理事長の決裁を経たのち処分することができる。

第6章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第32条 この規程において固定資産とは、販売の目的をもって取得した資産以外の有形固定資産(第29条に規定する簿外物品を除く。)、無形固定資産及び投資をいう。

(平16規程4・一部改正)

(固定資産の価格)

第33条 固定資産の取得価格は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価格に附帯費用を加えたものとする。

(2) 前号に規定するもの以外のものは、適正な見積価格をもって取得価格とする。

(平16規程4・一部改正)

(廃棄)

第34条 固定資産は、不用となったもの又は損傷等によって用途を喪失したものは理事長の決裁を経て廃棄することができる。

(平16規程4・一部改正)

(減価償却)

第35条 固定資産で減価償却を要するもの(以下「償却資産」という。)は、毎会計年度末において減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第36条 減価償却は、定額法により行い、その整理は、間接法によるものとする。

2 償却資産の耐用年数、償却率及び残存価格は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定するところによる。ただし、これにより難い場合は実情に応じ、理事長が決定する。

(平16規程4・一部改正)

第7章 予算及び決算

(予算の執行)

第37条 予算は、その予算に定められた目的以外に使用してはならない。

(予算の流用)

第38条 予算は、同一項内に限り流用することができる。

2 前項に規定する流用は、予算流用の決裁を受けなければならない。

(予備費)

第39条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予算に予備費を設けることができる。

2 予備費は、理事会において否決された費用に充てることはできない。

(経理状況の報告)

第40条 経理状況は、毎月末日現在をもって試算表を作成し、理事長に報告しなければならない。

(平16規程4・一部改正)

(決算)

第41条 決算は次の各号にあげる決算諸表を、毎事業年度終了後、遅滞なく附属明細書を添えて理事長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書

(5) キャッシュ・フロー計算書

(6) 財産目録

(昭62規程1・平19規程1・一部改正)

第8章 契約

(契約)

第42条 公社の業務に係る契約に関しては、太宰府市財務規則(昭和54年規則第8号)を準用する。ただし、これにより難いときは、別に理事長が定める。

(平16規程4・一部改正)

第9章 雑則

(事務引継)

第43条 職員に異動を生じたときは、前任者は、異動の日から7日以内に後任者に事務を引継がなければならない。

(様式)

第44条 公社の財務に関する諸様式は、別に理事長が定める。

(平16規程4・一部改正)

(準用規定)

第45条 この規程に定めのない事項については、太宰府市の財務に関する規程を準用する。ただし、これにより難いときは、別に理事長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、昭和61年度の予算並びに決算については、改正前の規程による。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

太宰府市土地開発公社財務規程

昭和60年3月28日 規程第3号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第14編 その他/第3章
沿革情報
昭和60年3月28日 規程第3号
昭和61年3月29日 規程第1号
昭和62年2月19日 規程第1号
平成16年10月13日 規程第4号
平成19年5月28日 規程第1号