○太宰府市土地開発公社の役員の報酬等に関する規程
昭和59年12月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、太宰府市土地開発公社の役員の報酬等に関し必要な事項を定める。
(平4規程1・一部改正)
(報酬)
第2条 役員の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 役員の報酬額は、執務の日数に応じ日額6,000円とする。ただし、役員のうち、太宰府市の職員であるものの報酬は、無償とする。
(平2規程1・全改、平16規程3・一部改正)
(期末手当)
第3条 役員には、期末手当は支給しない。
(平4規程1・全改)
(退職手当)
第4条 役員には、原則として退職手当は支給しない。
(支給方法等)
第5条 第2条に規定する報酬の支給方法等については、太宰府市特別職の職員の例による。
(平4規程1・全改)
附則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 役員が、改正前の規程に基づいて切替日以後分として支給を受けた報酬等は、改正後の規程による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成2年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 常務理事が、改正前の規程に基づいて切替日以後分として支給を受けた報酬等は、改正後の規程による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市土地開発公社の役員の報酬等に関する規程の規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。