○太宰府市土地開発公社専決規程

昭和60年3月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、理事長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理をはかることを目的とする。

(事務局長専決事項)

第2条 事務局長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般文書の収受及び発送に関すること。ただし、土地開発公社の運営上特に重要なものを除く。

(2) 軽易な告示、公表及び許可、認可等に関すること。

(3) 理事会議案の処理に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 職員の年次有給休暇等の承認に関すること。

(7) その他前各号に類する業務に関すること。

(平16規程2・全改)

(専決の事前協議及び報告)

第3条 専決権者は、専決する事項について必要と認めるときは上司と事前に協議し、又は専決した事項を報告するものとする。

(代決)

第4条 理事長の決裁を受けるべき事項について、理事長が不在のときは、副理事長が代決する。

(平16規程2・一部改正)

(代決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、その専決事項が特に重要又は異例と認めるものは、代決することができない。

(代決後の手続)

第6条 第4条の規定に基づき代決した事項は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。

(平16規程2・一部改正)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

太宰府市土地開発公社専決規程

昭和60年3月28日 規程第4号

(平成16年10月13日施行)

体系情報
第14編 その他/第3章
沿革情報
昭和60年3月28日 規程第4号
平成16年10月13日 規程第2号