○太宰府市土地開発公社定款
昭和47年9月26日
定款第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平19定款1・一部改正)
(名称)
第2条 この土地開発公社は、太宰府市土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は、太宰府市とする。
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、事務所を福岡県太宰府市に置く。
(公告の方法)
第5条 この土地開発公社の公告は、太宰府市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(平19定款1・一部改正)
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 理事 5人以上10人以内(理事長及び副理事長を含む。)
(4) 監事 2人以内
(平16定款1・一部改正)
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、太宰府市長が任命する。
2 理事長及び副理事長は、理事のうちから太宰府市長が選任する。
(平16定款1・追加、平19定款1・一部改正)
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、規定の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。
4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(平16定款1・旧第7条繰下・一部改正、平19定款1・一部改正)
(役員の解任)
第9条 太宰府市長は、役員が次の各号の一に該当するときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他役員たるに適しないと認められるとき。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 理事長及び副理事長の任期は、理事の任期とする。
(平16定款1・一部改正)
(役員の兼任の禁止)
第11条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員)
第12条 この土地開発公社の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任命する。
3 職員は、理事長の命を受け業務に従事する。
(平16定款1・全改、平19定款1・一部改正)
(兼職の禁止)
第13条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第14条 この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があつたときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第16条 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(平19定款1・一部改正)
(理事会の議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定又は変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改廃
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
(平19定款1・一部改正)
(議事録の作成)
第18条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催年月日及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、議長及び理事会において定めた2人以上の理事が署名しなければならない。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第19条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生じる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋め立て事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(平元定款1・全改)
(業務方法書)
第20条 この土地開発公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第21条 この土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産の額は、5,000,000円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(平19定款1・一部改正)
(事業年度)
第22条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(平19定款1・一部改正)
(予算)
第23条 この土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、太宰府市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(平16定款1・追加)
(財務諸表)
第24条 この土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び業務報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに太宰府市長に提出する。
(平16定款1・旧第23条繰下、平19定款1・一部改正)
(利益及び損失の処理)
第25条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(平16定款1・旧第24条繰下)
(余裕金の運用)
第26条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(平16定款1・旧第25条繰下)
(予算の弾力運用)
第27条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、太宰府市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(平16定款1・旧第26条繰下)
第5章 雑則
(解散)
第28条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ太宰府市議会の議決を経、県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済して、なお残余財産があるときは太宰府市に帰属する。
(平16定款1・旧第27条繰下)
(規程への委任)
第29条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(平16定款1・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、太宰府市長が定めるところによる。
3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和48年3月31日までとする。
附則(昭和54年1月25日)
この定款は、認可の日から施行する。
附則(昭和54年7月6日)
この定款は、許可の日から施行する。
附則(昭和57年定款第4号)
この定款は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年定款第5号)
この定款は、認可の日から施行する。
附則(昭和59年定款第1号)
この定款は、認可の日から施行し、改正後の第6条及び第7条の規程は、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成元年定款第1号)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(平成16年定款第1号)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(平成19年定款第1号)
この定款は、平成19年5月28日から施行する。