○太宰府市と宇美町との間の学齢児童・生徒の教育事務の委託に関する規約

昭和56年6月30日

規約第5号

(委託事務の範囲)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第31条第1項に基づき宇美町(以下「甲」という。)は、その区域のうち四王寺区内にある学齢児童・生徒の教育事務を太宰府市(以下「乙」という。)に委託する。

(経費の負担)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた教育事務(以下「委託事務」という。)に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費は、甲・乙協議のうえ協定した単位費用に当該年度の人員を乗じた額とする。

3 前項の経費の支払いは、当該年度の9月及び3月の2回に分けて行うものとする。

(その他)

第3条 この規約に定めるもののほか委託事務について必要な事項は、甲・乙協議して定める。

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規約第8号)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

太宰府市と宇美町との間の学齢児童・生徒の教育事務の委託に関する規約

昭和56年6月30日 規約第5号

(昭和57年3月11日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 事務委託
沿革情報
昭和56年6月30日 規約第5号
昭和57年3月11日 規約第8号